○門川町検察審査員候補者選定規程
昭和26年4月3日
選挙管理委員会規程第4号
第1条 検察審査員候補者(以下これを「候補者」という。)の選定に関しては,この規程の定めるところによる。
第2条 候補者選定に関する事務は,委員長がこれを処理する。
第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときに使用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙人名簿に登録された者に附する番号は,名簿の記載番号(以下「選定番号」という。)による。
2 前項の名簿が投票区別,男女別にあるときは同じ投票区の名簿について同一番号の男を先に女を次に交互に選定番号を附して投票区別に選定区域(以下「選定区」という。)を設ける。
3 委員長は,必要ありと認めるときは2以上の認定区を合せて1つの選定区を設けることができる。
第4条 各選定区に対する候補者の員数の割合は,候補者の割当総数に対する各選定区の登録人員の総数に按分してこれを定める。
第5条 選定のくじは,各選定区毎に第1群から順次これを行う。
第6条 予定者の選定は,零から9までの数字を附して10本のくじによりこれを行う。
2 くじは,1位の桁から順次これを行い,選定番号と同じ数を附された者を予定者とする。
3 前項の場合において予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数ができたときはこれを無効とする。
第7条 候補者を選定するときは,予定者中から検察審査員の欠格者を除き予定者決定の順位により1から一連番号を附する。
第8条 候補者の選定は,適格な予定者に1から順次数字を附したくじによりこれを行い,候補者の数までくじをひく方法により候補者を決定する。
第9条 委員長は,別記様式により選定録を作り選定の顛末を記載してこれに署名する。
2 選定録は,委員会において1年間これを保存する。
附則
この規程は,公布の日から施行する。