○東臼杵郡公平委員会の共同設置に関する規約
平成11年3月31日
規約第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき,門川町,美郷町,諸塚村及び椎葉村(以下「関係町村」という。)並びに入郷地区衛生組合(以下「組合」という。)は,共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は,東臼杵郡公平委員会(以下「公平委員会」という。)と称する。
(事務所)
第3条 公平委員会の事務所は,門川町平城東1番1号 門川町役場内に置く。
(委員)
第4条 公平委員会の委員は,関係町村長及び組合管理者が協議により定めた共通の候補者について,それぞれの関係町村長及び組合管理者が当該町村の議会並びに組合議会の同意を得た上,門川町長が選任する。
2 委員の身分の取扱については,門川町の条例等の規定による。
(事務職員)
第5条 事務職員は,門川町の職員を以て充てる。
(経費の負担)
第6条 公平委員会に要する経費は,関係町村長が協議して定め,関係町村及び組合が負担する。
2 関係町村及び組合のうち特定のものが専ら当該特定のもののために,公平委員会をして特定の事務を管理し執行させる場合においては,当該関係町村及び組合はこれに要する経費を前項に規定する経費とは別に負担するものとする。
(補則)
第7条 この規約に定めるものを除くほか,公平委員会に関し必要な事項は,関係町村長及び組合管理者が協議して定める。
附則
この規約は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規約第5号)
この規約は,公布の日から施行し,平成18年1月1日から適用する。
附則(平成18年12月13日規約第1号)
この規約は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日規約第1号)
この規約は,公布の日から施行し,令和3年5月1日から適用する。