○東臼杵郡公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

平成11年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき,東臼杵郡公平委員会委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は,町長の面前において,別記様式による宣誓書に署名した後その職務を行うことができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,委員の服務の宣誓について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月15日条例第1号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

画像

東臼杵郡公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

平成11年4月1日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成11年4月1日 条例第2号
平成22年7月1日 条例第16号
平成23年3月15日 条例第1号