○東臼杵郡公平委員会議事規則
昭和39年11月30日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき,東臼杵郡公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は,委員長が必要があると認めたとき,又は委員から請求があったとき委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては,委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し,あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は,法第50条第1項の規定により公開する場合のほか,出席委員の過半数の同意により公開することができる。
(幹事)
第4条 上席の事務職員は,幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は幹事が,委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は,幹事が作成する。
2 前項の議事録は,公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日公平委員会規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。