○東臼杵郡公平委員会の傍聴人の取締りに関する規則
昭和39年11月30日
公平委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項及び東臼杵郡公平委員会議事規則(昭和39年公平委員会規則第1号)第3条の規定により行う公平委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の届出)
第2条 委員会の議事を傍聴しようとする者は,自己の住所,氏名及び職業を届け出なければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 委員長は,特に必要があると認めるときは,傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 銃器その他危険なものを持っている者,酒気を帯びている者その他委員長において取締り上必要と認める者は,傍聴席に入ることができない。
(傍聴席での傍聴)
第5条 委員会の議事を傍聴しようとする者は,傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 帽子,外とう等を着用しないこと。
(2) 飲食又は喫煙しないこと。
(3) 私語又は談笑しないこと。
(4) 議場の言論及び行為に対し,言語,拍手等をもって批評を加え,又は可否を表明しないこと。
(5) 前各号に規定するもののほか,議場の秩序を乱し,又は議事を妨害するような行為をしないこと。
(職員の指示)
第7条 傍聴人は,すべて職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 委員長は,傍聴人がこの規則に違反するときは,これを制止し,その命令に従わないときは退場させることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日公平委員会規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。