○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
平成28年7月26日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき,再就職者による要求又は依頼(以下「依頼等」という。)の届出の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 職
(4) 依頼等をした再就職者の氏名
(5) 第4号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(6) 依頼等が行われた日時
(7) 依頼等の内容
附則
この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日公平委員会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。