○門川町附属機関設置条例

令和2年3月10日

条例第4号

(設置)

第1条 法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるものを除くほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により,本町に設置する附属機関として,別表の機関を置く。

(その他)

第2条 前条の附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は,当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任する事務

町長

行財政改革構想審議会

行財政改革構想等についての審議に関する事務

農業委員会

農業委員候補者選考委員会

農業委員候補者の活動歴等の審査を行う事務

教育委員会

就学指導委員会

心身に障がいを有する学齢児童・生徒の就学指導等についての審議に関する事務

門川町附属機関設置条例

令和2年3月10日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月10日 条例第4号