○門川町総合計画審議会条例
昭和45年3月17日
条例第4号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ,地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定による本町の基本構想を定めるに必要な事項を審議するため,門川町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は,委員35名以内をもって組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が任命し,又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の役職員
(2) 公共的団体,その他の関係団体の役職員
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
(会長)
第3条 審議会に会長を置く。
2 会長は,委員が互選する。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 審議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 議事は,出席委員の半数以上で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(専門調査委員)
第6条 会長は,必要があると認めるときは,審議会に専門的事項を調査させるため,専門調査委員を置く。
2 専門調査委員は,専門的学識経験を有すると認める者を町長が委嘱する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,まちづくり推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月22日条例第11号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月15日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月21日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第4号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第2号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第8号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。