○門川町行財政改革構想審議会設置規則

平成16年7月1日

規則第5号

(設置)

第1条 門川町の行財政改革構想等を審議するため,門川町行財政改革構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は,町長の求めに応じて行財政改革構想等について意見を述べるとともに,町が行うべき行財政改革について自由に提言することができるものとする。

(組織)

第3条 審議会は,委員20名以内で組織する。

2 委員は,町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。

(会長及び会長代理)

第5条 審議会に会長及び会長代理を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審議会の進行をつかさどり,審議会を代表する。

3 会長代理は,会長に事故があったときその職務を代理する。

(幹事会)

第6条 審議会に提案する必要な事項について調査・検討するため,幹事会を置く。

2 幹事は別表の職にある者をもって充てる。

3 この規則に定めるもののほか,幹事会に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(作業部会)

第7条 幹事会に作業部会をおく。

2 作業部会は,幹事長の指示を受け,第2条に掲げる事項について専門的に調査・検討を行うものとする。

3 作業部会は,各課の職員のうちから,各課長等の推薦により選出する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,行財政改革主管課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めのあるもののほか,審議会に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日規則第30号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年9月20日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)


職名

幹事長

副町長

副幹事長

教育長

幹事

総務課長


地域振興課長


財政課長


税務課長


町民課長


福祉課長


健康長寿課長


農林水産課長


建設課長


会計課長


環境水道課長


教育課長


議会事務局長


平城保育所長


企画戦略課長

門川町行財政改革構想審議会設置規則

平成16年7月1日 規則第5号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成16年7月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第5号
平成24年3月15日 規則第4号
令和2年12月17日 規則第30号
令和4年9月26日 規則第19号
令和5年9月20日 規則第26号