○門川町土地利用対策調整委員会設置規程
昭和54年2月13日
規程第1号
(設置)
第1条 門川町の土地の有効利用についての関係課間の調整を図り,土地利用対策を総合的に推進するため門川町土地利用対策調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 国土利用計画及び土地利用基本計画の策定に関すること。
(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出及び遊休土地に関する審査並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為許可申請等の審査に関すること。
(3) 大規模取引等における事前指導に関すること。
(4) 地価の調査に関すること。
(5) その他土地利用に関し必要な事項に関すること。
(構成等)
第3条 委員会は,会長及び委員をもって構成する。
2 会長は,副町長をもって充てる。
3 委員は,別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
4 会長は,必要があると認めるときは,委員会に教育長の出席を依頼することができる。
5 前項の規定により出席した教育長は委員とみなす。
6 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
7 委員会は,必要に応じ会長が招集し,会長が議長となる。
8 委員会の会議は,協議事項に関係ある委員のみで行うことができる。
(幹事会)
第4条 委員会に委員会の事務を補助させるため幹事会を置く。
2 幹事会は,幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は,企画財政課補佐,幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。ただし,必要に応じてこれらの者以外の関係課長補佐及び係長を幹事とすることができる。
4 幹事長に事故があるときは,幹事長があらかじめ指名する幹事がその職務を代理する。
5 幹事会の会議は,幹事長が招集し,幹事長が議長となる。
6 幹事会の会議は,協議事項に関係ある幹事のみで行うことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,企画財政課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和59年6月1日規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成6年6月27日規程第1号)
この規程は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委員 総務課長,企画財政課長,税務課長,産業振興課長,建設課長,町民課長,環境水道課長,農業委員会事務局長
別表第2(第4条関係)
幹事 産業振興課補佐,建設課補佐,産業振興課主幹,建設課主幹