○門川町地区行政機構審議会条例

昭和42年12月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は,地区行政機構審議会の設置,組織及び運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき門川町地区行政機構審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は,町長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査,審議し,議決事項を答申する。

(1) 区の統廃合及び分割に関すること。

(2) 地区行政機構の改善に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項を達成するために必要な調査に関すること。

(組織)

第4条 審議会は,委員12人をもって組織する。

2 委員は,町民のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

第5条 委員会は,必要に応じて分科会を設けることができる。

2 分科会の委員は,会長が任命する。

3 分科会は,その任務が終ったときに廃止する。

(会長)

第6条 審議会に会長を置く。

2 会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,会務を総理し審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の3分の2以上の同意を得て決定する。

第8条 分科会で調査,審議した事項は,審議会に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 審議会,分科会の事務は,門川町役場総務課で処理する。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員には,別に定める報酬を支給する。

2 委員がその職務を行うために要する費用については,別に定める費用弁償を行う。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年6月20日条例第18号)

この条例は,平成6年7月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月13日条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

門川町地区行政機構審議会条例

昭和42年12月25日 条例第26号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第26号
平成6年6月20日 条例第18号
平成19年3月15日 条例第4号
平成22年7月1日 条例第17号
平成24年3月13日 条例第2号