○地区行政組織の運営に関する規則

昭和44年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,住民に直結する行政事務が最も能率的かつ合理的に運営され,町の健全な発展と住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 町は,第1条の目的を達成するため,町の地域を別表のとおり区割(以下「行政区」という。)を行い住民の居住区を明確にして行政の円滑な運営を図るものとする。

2 前項の区域の決定及び変更については,住民の意見をきいて町長がこれを定める。

(区民)

第3条 行政区の区域内に居住する住民を当該行政区の区民とする。

2 前項の規定による区民は,当該行政区の区民として行政事務の利益を受けるものとする。

3 区民は,自己の勝手な選択によって当該行政区の区域外の区民となることはできない。

(異議の申立て及び処理)

第4条 住民は,第2条第2項の決定及び変更又は前条第3項の規定による区民となることについて,異議のある場合は文書をもって町長に異議の申立てをすることができる。

第5条 町長は,前条による異議の申立てを受理したときは,速やかに内容を検討し,住民の意志を尊重して適切な処置を講ずるものとする。

(地区会長)

第6条 町長は,行政区に地区会長を置く。

2 地区会長に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(経費の補助)

第7条 行政事務活動に必要な経費に充てるため町の予算の範囲内において世帯数,人口等を考慮して補助金を交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

1 この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

2 区の組織及び運営に関する規則(昭和34年規則第2号)は,廃止する。

(昭和45年3月12日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和48年3月30日規則第5号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年2月16日規則第2号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日規則第2号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日規則第4号)

この規則は,昭和53年7月1日から施行する。

(昭和56年11月1日規則第6号)

この規則は,昭和56年11月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年9月1日規則第10号)

この規則は,平成9年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月13日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年3月10日規則第13号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区割表

番号

行政区

摘要

01

松瀬


02

三ケ瀬


03

上井野


04

大内原


05

小松


06

小園


07

城屋敷


08

中山


09

竹名


10

五十鈴


11

南町一区


12

上ノ町


13

本町


14

東栄町


15

西栄町


16

栄ケ丘


17

旭町


18

尾末東


19

後向


20

中尾


21

下納屋


22

上納屋


23


24


25

中村


26

加草一区


27

加草二区


28

加草三区


29

加草四区


30

加草五区


31

庵川西


32

庵川東


33

牧山


34

谷ノ山


35

平城東


36

平城西


37

南町二区


38

南ケ丘


39

城ケ丘


40

宮ケ原


41

大丸


42

梅ノ木


地区行政組織の運営に関する規則

昭和44年4月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和45年3月12日 規則第4号
昭和48年3月30日 規則第5号
昭和51年2月16日 規則第2号
昭和53年3月30日 規則第2号
昭和53年6月30日 規則第4号
昭和56年11月1日 規則第6号
昭和58年4月1日 規則第5号
平成元年4月1日 規則第3号
平成9年9月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第1号
平成24年2月13日 規則第1号
令和2年3月10日 規則第13号