○門川町地域公共交通会議設置要綱
平成26年3月31日
告示第5号
(目的)
第1条 町は,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき,地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に係る連絡調整を行うとともに,道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため,門川町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は,次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 交通計画の策定及び変更に関する事項
(2) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(3) 交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(5) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか,交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は,委員21名以内をもって組織する。
2 委員は,別表に掲げる者とし,町長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし,再任を妨げない。また,その職により委嘱された委員の任期は,その職にある期間とする。
2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会長及び副会長は,委員の互選により定め,会務を総括する。
2 会長は,交通会議を代表し,会務を総括する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議は,必要に応じて会長が招集する。
2 会長は,議長となり,会議を総括する。
3 交通会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 交通会議の議事は,出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
5 議長は,やむを得ない理由により交通会議に出席できない委員については,代理出席を認めることができる。ただし,代理出席の場合においては,交通会議の開催日前までにその旨の委任状を議長に提出するものとする。
6 交通会議は,原則として公開とする。ただし,交通会議に支障を来たすと認められる場合は,非公開とする。
7 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対し会議への出席を求め,その意見又は説明を聴取することができる。
(協議結果の尊重義務)
第7条 交通会議で協議が調った事項については,交通会議の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。
(幹事会)
第8条 交通会議に提案する事項について,協議又は調整をするため,必要に応じ交通会議に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織,運営方法その他必要な事項は,会長が別に定める。
(事務局)
第9条 交通会議の事務を処理するため,企画戦略課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置き,会長が定めた者をもって充てる。
3 事務局に関し必要な事項は,会長が別に定める。
(経費の負担)
第10条 交通会議の運営に要する経費は,負担金,補助金,その他の収入をもって充てる。
(監査)
第11条 交通会議に監査委員を2人置く。
2 監査委員は,委員の中から会長が任命する。
3 監査委員は,監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第12条 交通会議の予算編成,現金の出納その他の財務に関し必要な事項は,会長が別に定める。
(交通会議が解散した場合の措置)
第13条 交通会議が解散した場合には,交通会議の収支は,解散の日をもって打ち切り,当該解散の日に会長がこれを決算する。
附則
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則別表第1(第3条関係)
構成区分 | 委員 |
一般乗合旅客自動車運送事業者 | 宮崎交通株式会社の代表者又はその指名する者 |
一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者 | 宮崎県タクシー協会日向支部の代表者又はその指名する者 |
社団法人宮崎県バス協会 | 宮崎県バス協会の代表者又はその指名する者 |
社団法人宮崎県タクシー協会 | 宮崎県タクシー協会の代表者又はその指名する者 |
住民又は利用者 | 門川町地区会長・自治公民館長連合会の代表者 |
門川町議会議員の代表者 | |
門川町高齢者クラブの代表者 | |
門川町障がい者団体連絡協議会の代表者 | |
門川町商工会の代表者 | |
門川町社会福祉協議会の代表者 | |
門川町PTA協議会の代表者 | |
日向・東臼杵郡医師会の代表者 | |
九州運輸局宮崎運輸支局 | 宮崎運輸支局長又はその指名する者 |
宮崎県 | 宮崎県総合政策部総合交通課長又はその指名する者 |
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 | 宮崎交通株式会社労働組合日向支部の代表者又はその指名する者 |
道路管理者、宮崎県警察、学識経験者その他町長が必要と認める者 | 宮崎県日向土木事務所の代表者又はその指名する者 |
宮崎県日向警察署の代表者又はその指名する者 | |
門川町副町長 | |
門川町建設課長又はその指名する者 | |
門川町福祉課長又はその指名する者 | |
町長が指名する学識経験者 |
附則(平成26年9月1日告示第33号)
この告示は,公表の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,第1条及び第2条については,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律41号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月1日告示第4号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日告示第5号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日訓令第4号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月26日訓令第19号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月20日訓令第48号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月19日訓令第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。