○門川町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱

平成27年4月1日

要綱第10号

(設置)

第1条 門川町における人口減少に関する諸課題に対応し,将来にわたって活力ある地域を維持していくため,門川町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) まち・ひと・しごと創生法に基づく人口ビジョン及び地域創生総合戦略の策定に関すること。

(3) 地域創生総合戦略に基づく地方創生推進事業に関すること。

(3) その他人口問題に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織し,別表1に掲げる職にある職員をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は本部を統括する。

2 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 本部員は,人口ビジョン及び地域創生総合戦略の策定及び地方創生推進事業の推進に向けて,関係課との調整及び連携を行う。

(会議)

第5条 本部長が会議を招集し,その議長となる。

2 本部長は,必要があると認めるときは,本部員以外の者の出席を求め,必要な説明又は,意見を聞くことができる。

(専門部会・作業部会)

第6条 本部長は,必要に応じて人口ビジョン及び地域創生総合戦略の策定及び地方創生推進事業を推進するための専門の事項を調査及び審議させるための専門部会や、地域の方々が参加して各種協議等を行うための作業部会を設置することができる。

2 専門部会・作業部会の会員は,本部長が認める者をもって構成する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は,企画戦略課で処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は,告示の日から施行し,平成27年3月2日から適用する。

(平成28年4月1日告示第53号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年12月17日訓令第78号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日訓令第46号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長

教育長

本部員

総務課長

財政課長

税務課長

町民課長

福祉課長

健康長寿課長

農林水産課長

建設課長

会計課長

環境水道課長

教育課長

地域振興課長

企画戦略課長

議会事務局長

平城保育所長

門川町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱

平成27年4月1日 要綱第10号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第10号
平成28年4月1日 告示第53号
令和2年12月17日 訓令第78号
令和5年9月20日 訓令第46号