○門川町まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第36号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり,広く関係者の意見を反映させる必要があることから,門川町まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,総合戦略に必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は,委員25人以内で構成し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 産業関係の代表者

(2) 行政機関の代表者

(3) 教育機関の代表者

(4) 金融機関の代表者

(5) 労働団体の代表者

(6) メディア関係の代表者

(7) 住民で組織する団体の代表者

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は,妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は会務を統括し,会議を主宰する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故のあるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は公開とする。

3 会長が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は,企画戦略課まちづくり政策係において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年9月20日訓令第47号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

門川町まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第36号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月1日 告示第36号
令和5年2月1日 訓令第4号
令和5年9月20日 訓令第47号