○門川町男女共同参画推進条例
令和2年3月10日
条例第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,男女共同参画の推進に関し,基本理念を定め,町,町民,事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに,男女共同参画の推進に関する施策(以下「施策」という。)について必要な事項を定めることにより,男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が,社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され,もって男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を享受することができ,かつ,共に責任を担うことをいう。
(2) 町民 町内に居住する者又は滞在する者(通勤,通学等で滞在する者をいう。)及び町内に活動拠点を置く団体等に所属する者をいう。
(3) 事業者 町内において,あらゆる事業又は活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(4) 教育に携わる者 社会のあらゆる分野において教育活動を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は,次の各号に掲げる理念を基本として推進されなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること,男女が性別による差別的取扱いを受けないこと,男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
(2) 性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が,男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されること。
(3) 男女が,社会の対等な構成員として,あらゆる分野における意思の形成及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が,相互の協力と社会の支援の下に,子の養育,家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし,かつ,当該活動以外の活動を行うことができるようにすること。
(5) 男女が,互いの性を尊重するとともに,その身体の特徴についての理解を深め,生涯にわたり共に健康な生活を営むことができるように配慮されること。
(6) 国際社会における取組を勘案し,その動向に配慮すること。
(町の責務)
第4条 町は,前条に定める基本理念にのっとり,施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。
2 町は,町行政のあらゆる分野において,施策を策定し,及び実施するにあたっては,男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は,基本理念にのっとり,職域,学校,地域,家庭その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。
2 町民は,町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動に関し,男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。
2 事業者は,男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるとともに,男女が職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。
3 事業者は,町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育に携わる者の責務)
第7条 教育に携わる者は,男女共同参画社会についての理解を深めるとともに,基本理念にのっとり,男女共同参画社会の形成に配慮した教育を行うよう努めなければならない。
2 教育に携わる者は,町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害の禁止)
第8条 何人も,職域,学校,地域,家庭その他の社会のあらゆる分野において,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 性別による差別的取扱い
(2) セクシャル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた者の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。)
(3) ドメスティック・バイオレンス(男女間における暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動)
(4) 多様な性のあり方を理由とする権利侵害
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等
(男女共同参画計画の策定等)
第9条 町長は,男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項に規定する男女共同参画計画を定めるに当たっては,町民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は,男女共同参画計画の変更について準用する。
(事業者及び町民の理解を深めるための措置)
第10条 町は,広報活動及び啓発活動を通じて,基本理念に関する事業者及び町民の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。
(教育及び学習の推進)
第11条 町は,学校教育,社会教育その他の教育の分野において,男女共同参画に関する教育及び学習の推進のために適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(地域における環境の整備)
第12条 町は,農山漁村をはじめとする地域における生産,経営及びこれに関連する活動において,男女がその能力を十分に発揮し,適正な評価を受け,対等な構成員として参画する機会を確保するため,必要な環境の整備に努めるものとする。
(事業者及び町民の活動に対する支援)
第13条 町は,事業者及び町民が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため,情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(相談等の申出への対応)
第14条 町長は,第8条各号に掲げる行為その他の男女共同参画の推進を妨げる行為に係る事案について,町民からの相談等の申出があった場合は,関係機関と連携して,適切に対応するよう努めるものとする。
2 町長は,町が実施する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について,事業者又は町民から苦情の申出があった場合は,これを適切に対応するよう努めるものとする。
3 町長は,前項の申出を処理するにあたって,必要と認めるときは,男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。
(調査及び研究)
第15条 町は,男女共同参画を推進するために必要な調査及び研究を行うものとする。
(事業者への協力依頼)
第16条 町長は,必要があると認める場合には,事業者に対し,雇用その他の事業活動における男女共同参画の実態を把握するための調査について,協力を求めることができる。
(推進体制の整備等)
第17条 町は,施策を総合的かつ計画的に推進するため,体制の整備を図るとともに,必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(附属機関等における男女の数の均衡)
第18条 町は,附属機関及びこれに類するものにおける委員を任命し,又は委嘱する場合にあっては,男女の数の均衡を図るよう努めるものとする。
第3章 門川町男女共同参画審議会
(設置等)
第19条 町長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査・審議・推進させるため,門川町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 男女共同参画計画の策定又は変更に関すること。
(2) 第14条第3項の規定による苦情の申出の処理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,男女共同参画の推進に係る重要な事項に関すること。
2 審議会は,町が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について,町長に意見を述べることができる。
(組織)
第20条 審議会は,町長が委嘱する委員10人以内で組織する。
2 委員の任期は,4年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(庶務)
第21条 審議会の庶務は,男女共同参画主管課において処理する。
第4章 雑則
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。