○門川町男女共同参画推進連絡会議設置要綱
令和5年5月16日
訓令第28号
(目的及び設置)
第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第9条の規定に基づき,門川町における男女共同参画関係施策を総合的かつ計画的に実施するため,門川町男女共同参画推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は,次の事項について協議する。
(1) 男女共同参画に関する総合的な施策の推進に関すること。
(2) 男女共同参画に関する施策に係る庁内連絡調整に関すること。
(3) 男女共同参画に関する施策に係る調査及び研究に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,男女共同参画に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は,会長,副会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は町長,副会長は副町長をもって充てる。
3 委員は課長(課長に準ずるものを含む。以下同じ。)をあて,町長がこれを任命する。
(会議)
第4条 連絡会議は,会長が必要に応じて招集し,会長がその議長となる。
2 連絡会議は,必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め,意見を聴くことができる。
(分科会)
第5条 連絡会議は,男女共同参画に関する施策を調査及び研究するため,分科会を置くことができる。
2 分科会は,結果を会長に報告するものとする。
3 分科会の委員は,町職員のうちから会長が指名する。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は,男女共同参画主管課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,連絡会議に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。