○行政サービス改革プラン策定委員会設置要綱

令和4年11月1日

訓令第40号

(設置)

第1条 少子高齢社会,人口減少社会,災害リスクへの対応,また,新型コロナ禍や物価高騰対策等,日々変化している社会構造に対応していくことは,自治体に求められる責務である。

このような持続可能な門川町を構築していくために,必要となる事項を網羅した「門川町行政サービス改革プラン(案)(以下,「新プラン」という。)の策定作業を行う委員会を次のとおり設置する。

(新プランの必要性及び期間)

第2条 次の3つの理由により,令和5年度から同8年度までの4年間を計画期間とする新プランを策定する。

2 第2次門川町行財政改革構想(平成26年策定)に基づく進捗管理35項目については,令和3年度の実績において実施済み(A評価)となり,次期のプラン策定が必要となったこと。

3 令和2年度より現在まで,新型コロナウイルスの影響が事業施策の随所に出てきており,ポストコロナ禍を見据えた対応が求められていること。

4 国主導で進められている自治体情報システムの標準化や共通化,マイナンバーカードの普及促進等,行政事務のデジタル化が緊急的に求められていること。

(所掌事務)

第3条 本委員会における所掌事務は,次のとおりとする。

2 今後の行財政改革で必要な事項について,協議すること。

3 行財政改革の推進において,必要な施策をとりまとめ,新プランとして冊子にまとめること。

4 その他,行財政改革の推進にあたり,必要な事項を提案すること。

(委員選任と組織構成)

第4条 町長は町職員より委員6名を選任し,委員会を構成する。

2 町職員は,行財政改革について知識を有する者

3 委員の任期は,新プランを取りまとめる期間までとする。

4 委員間の協議により,委員会に会長及び副会長を置く。

5 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。

6 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,必要に応じて会長が招集し,会長がその議長となる。

(会議の非公開)

第6条 会議は新プランの案等を作成するものであり,委員間の自由討議を確保するため,会議は非公開の扱いとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は,財政課内に置く。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

行政サービス改革プラン策定委員会設置要綱

令和4年11月1日 訓令第40号

(令和4年11月1日施行)