○門川町職員定数条例
昭和29年9月30日
条例第12号
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき,職員の定数を定めることを目的とする。
第2条 職員の定数は,別表のとおりとする。
第3条 前条に掲げる職員の事務部局内の配分は,それぞれ当該職員の任命権者が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和29年9月1日からこれを適用する。
2 次の条例は,これを廃止する。
(1) 門川町吏員定数条例(昭和22年条例第7号)
(2) 門川町教育委員会事務局職員定数条例(昭和29年条例第4号)
附則(昭和31年4月1日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月29日条例第5号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の規定にかかわらず,この条例施行の際現に休職中の職員は,なお従前の例による。
附則(昭和32年6月19日条例第10号)
この条例は,昭和32年7月1日から施行する。
附則(昭和32年10月2日条例第19号)
この条例は,昭和32年11月1日から施行する。
附則(昭和34年3月26日条例第5号)
この条例は,昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年3月12日条例第2号)
この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年3月11日条例第8号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月15日条例第13号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年7月28日条例第32号)
この条例は,昭和37年8月1日から施行する。
附則(昭和38年3月16日条例第3号)
この条例は,昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年6月20日条例第28号)
この条例は,昭和39年7月1日から施行する。
附則(昭和40年3月19日条例第9号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月18日条例第4号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月16日条例第7号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月25日条例第4号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月25日条例第26号)
この条例は,昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第8号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年9月16日条例第24号)
この条例は,昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年3月22日条例第16号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月23日条例第28号)
この条例は,昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月16日条例第6号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月13日条例第18号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月29日条例第38号)
この条例は,昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年6月20日条例第23号)
この条例は,昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年3月15日条例第6号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月15日条例第6号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月12日条例第3号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月12日条例第1号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月15日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第10号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第31号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第1号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員定数表
事務部局名 | 職員定数 |
1 町長の事務部局の職員 | 139 |
2 議会の事務部局の職員 | 3 |
3 選挙管理委員会の事務部局の職員 | 1 |
4 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校等の職員 | 21 |
5 公平委員会の事務部局の職員 | 1(兼) |
6 農業委員会の事務部局の職員 | 2 |
7 監査委員の事務部局の職員 | 1(兼) |
8 水道企業の職員 | 6 |
合計 | 172(兼2) |