○門川町職員の職の設置に関する規則

昭和59年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令に特別の定めのあるものを除くほか,町長の事務部局に勤務する職員及び単純な労務に従事する職員(以下「現業職員」という。)をもってあてる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(本庁の職等)

第2条 職員の職として,本庁の組織に次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,同表右欄に定めるとおりとする。

職務

課長

上司の命を受けて,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し,課長不在のときその職務を代理する。

係長

上司の命を受けて,係の事務を掌理する。

(出先の職等)

第3条 職員の職として,次の表の左欄に掲げる出先の組織に,同表中欄に掲げる職を置き,その職務は,同表右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

保育所

所長

上司の命を受けて,所属の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

主任保育士

所長を補佐し,所長不在のときその職務を代理する。

学校給食センター

所長

上司の命を受けて,所属の事務を掌理し,所属職員及び施設の業務の委託を受けた者の指揮監督する。

(参事等)

第4条 前2条に規定する職のほか,必要に応じ,職員の職として,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,同表右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受けて,課の特定の事務を掌理する。

主幹

上司の命を受けて,特定の事務を掌理する。

主査

上司の命を受けて,専門的業務に従事する。

主事

上司の命を受けて,事務に従事する。

技師

上司の命を受けて,技術に従事する。

(その他の職務)

第5条 現業職員の職として,技術員を置く。

2 技術員は,上司の命を受けて,技能又は労務に従事する。

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は,別に辞令を発せられない限り,同表右欄に掲げる種類の吏員又は職に命ぜられたものとみなす。

主任保母,保母,寮母

事務吏員

保健婦,看護婦,栄養士

技術吏員

運転手,調理員,用務員,機械工手

技術員

(門川町事務分掌規則の一部改正)

3 門川町事務分掌規則(昭和46年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(収入役の補助組織設置規則の一部改正)

4 収入役の補助組織設置規則(昭和47年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(門川町立保育園運営管理規則の一部改正)

5 門川町立保育園運営管理規則(昭和53年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年6月27日規則第12号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成11年1月12日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

門川町職員の職の設置に関する規則

昭和59年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第8号
平成6年6月27日 規則第12号
平成11年1月12日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第5号
平成22年7月1日 規則第18号
平成23年3月30日 規則第3号
令和5年3月15日 規則第13号