○門川町職員の職の設置に関する規則
昭和59年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令に特別の定めのあるものを除くほか,町長の事務部局に勤務する職員及び単純な労務に従事する職員(以下「現業職員」という。)をもってあてる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受けて,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し,課長不在のときその職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受けて,係の事務を掌理する。 |
組織 | 職 | 職務 |
保育所 | 所長 | 上司の命を受けて,所属の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
主任保育士 | 所長を補佐し,所長不在のときその職務を代理する。 | |
学校給食センター | 所長 | 上司の命を受けて,所属の事務を掌理し,所属職員及び施設の業務の委託を受けた者の指揮監督する。 |
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受けて,課の特定の事務を掌理する。 |
主幹 | 上司の命を受けて,特定の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受けて,専門的業務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受けて,事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受けて,技術に従事する。 |
(その他の職務)
第5条 現業職員の職として,技術員を置く。
2 技術員は,上司の命を受けて,技能又は労務に従事する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
主任保母,保母,寮母 | 事務吏員 |
保健婦,看護婦,栄養士 | 技術吏員 |
運転手,調理員,用務員,機械工手 | 技術員 |
(門川町事務分掌規則の一部改正)
3 門川町事務分掌規則(昭和46年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(収入役の補助組織設置規則の一部改正)
4 収入役の補助組織設置規則(昭和47年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(門川町立保育園運営管理規則の一部改正)
5 門川町立保育園運営管理規則(昭和53年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年6月27日規則第12号)
この規則は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成11年1月12日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。