○辞令の形式に関する規程
昭和39年1月30日
規程第1号
第2条 別表中備考に特別の定めがある場合のほか,新たな発令に伴なって,従前の発令はその前日付をもって消滅するものとする。
第3条 発令の日付及び任命権者名は,本文の後に記載するものとする。
附則
この訓令は,昭和39年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規程第1号)
この規程は,昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。