○辞令の形式に関する規程

昭和39年1月30日

規程第1号

第1条 職員に発する辞令の記載順序及び発令の形式は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

第2条 別表中備考に特別の定めがある場合のほか,新たな発令に伴なって,従前の発令はその前日付をもって消滅するものとする。

第3条 発令の日付及び任命権者名は,本文の後に記載するものとする。

この訓令は,昭和39年2月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規程第1号)

この規程は,昭和60年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

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辞令の形式に関する規程

昭和39年1月30日 規程第1号

(令和元年10月18日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年1月30日 規程第1号
昭和60年3月30日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第2号
令和元年10月18日 規程第5号