○門川町職員の再任用に関する規則

平成26年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の再任用に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)に基づく定年退職者及び定年退職者に準ずる者(以下「定年退職者等」という。)の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び再任用の可否等)

第2条 定年退職等で再任用を希望する者(以下「再任用希望者」という。)は,再任用申請書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は,前項の再任用申請書が提出されたときは,選考の方法によって再任用を行うものとし,行政需要等を総合的に勘案しつつ,再任用希望者の在職期間における勤務実績等を再任用希望職員勤務実績評価表(様式第2号)に基づいて判定し,再任用の可否を決定するものとする。

3 任命権者は,再任用の選考の結果,再任用を決定した者に対しては再任用内定通知書(様式第3号)を,再任用を行わない者に対しては再任用選考結果通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(任期の更新)

第3条 任命権者は,条例第3条の規定により再任用を行った職員(以下「再任用職員」という。)の任期を更新しようとするときは,当該再任用職員の直前の任期における勤務実績を再任用職員勤務実績評価表(様式第5号)により確認し,勤務実績が良好であると認められるときは,当該再任用職員の任期を更新することができる。

2 再任用の更新については,前条に規定する基準及び手続きを準用する。

3 条例第3条第2項に規定する職員の同意は,再任用更新同意書(様式第6号)によるものとする。

(辞令書の交付)

第4条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,辞令を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合において,辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 第2条第2項の規定により再任用を行う場合

(2) 前条第1項の規定により再任用の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により再任用職員が当然に退職した場合

(報告)

第5条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を再任用状況報告書(様式第7号)により,町長に報告するものとする。

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

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門川町職員の再任用に関する規則

平成26年3月31日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)