○門川町職員の早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規程
平成27年10月1日
規程第2号
(応募及び応募の取下げの様式)
第1条 門川町定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定の制度を定める規則(平成27年門川町規則10号。以下「規則」という。)第2条第9項の規定による応募(以下「応募」という。)は,早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。
2 規則第2条第9項の規定による応募の取下げは,早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)によるものとする。
(1) 規則第2条第12項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第3号)
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)
(募集実施要項の記載事項)
第4条 規則第2条第2項第11号の規程で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 規則第2条第9項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(2) 規則第2条第11項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 認定を行った後遅滞なく,退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め,第13項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(4) 規則第2条第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは,その旨
(5) 規則第2条第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げる場合があるときは,その旨
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
第6条 規則第2条第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は,退職すべき期日の変更通知書(様式第8号)によるものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。