○門川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和30年10月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する降給の事由,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は,降格(職員の意に反して,当該職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して,当該職員の号給を同一の職務の級の下位の職務の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において,降格することをいう。)とする。
(降給の事由)
第3条 任命権者は,職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか,法第28条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当し,必要があると認める場合は,当該職員を降格するものとする。
2 任命権者は,職員が法第28条第1項第1号に掲げる事由に該当し,必要があると認める場合は,当該職員を降号するものとする。
(降任,免職,休職及び降給の手続)
第4条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合,同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第1項の規定に該当するもの(法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。)として降格する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 任命権者は,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の処分をする場合においては,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ,個々の場合について任命権者が定める。この場合において,その期間が3年に満たないときは,休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは,すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該事件が裁判所に係属する間とする。
第6条 休職者は,職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は,休職期間中別段の定めのない限りいかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第7条 任命権者は,公務遂行中の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を猶予された職員について,情状を考慮して特に必要があると認めるときは,その職を失わせないものとすることができる。
2 前項の規定により,その職を失わないものとされた職員が,その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,その職を失う。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。次項において「給与条例」という。)附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定については,当分の間,同項中「とする」とあるのは,「並びに門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)附則第17項の規定による降給とする」とする。
3 第4条第2項の規定は,給与条例附則第17項の規定による降給の場合には,適用しない。この場合において,同項の規定の適用を受ける職員には,規則の規定により,同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成12年3月31日条例第7号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第25号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第20号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。