○門川町職員の分限の手続及び効果に関する規則

昭和42年11月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,門川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,その実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(診断書)

第2条 任命権者は,条例第4条第1項の規定により医師2名を指定して診断を行わせた場合には,医師に対し病名及び病状のほか,具体的意見を記載した診断書の作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書は,任命権者において保管しなければならない。

(復職及び更新の手続)

第3条 任命権者は,条例第5条第1項の規定より休職期間を更新するとき又は同条第2項の規定により休職者を復職させるときは,医師を指定して,その診断の結果に基づき,これを行わなければならない。

2 前条の規定は,前項の診断の場合に準用する。

(休職期間の通算)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職とされた職員が,条例第5条第2項の規定により復職した日から起算して1年以内に,復職前の休職の事由と同一と認める負傷又は疾病のため新たに休職とされたときは,その者の休職期間は,当該復職前後の休職の期間を通算するものとする。

(処分の通知)

第5条 任命権者は,条例第4条第2項の規定により処分を行った場合には,条例第4条第2項に規定する書面及び法第49条第1項に規定する説明書の写1通を添えて,速やかに,町長に通知しなければならない。ただし,法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴い降給をする場合は,この限りでない。

(公務上等の事故)

第6条 条例第7条第1項の規定による公務遂行中の過失による交通事故は,次の各号に掲げるものをいう。

(2) 教育委員会が主催する活動,自治公民館活動及び福祉団体活動を支援する活動中のもの

(3) その他特に町長が認める活動中のもの

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月14日規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

門川町職員の分限の手続及び効果に関する規則

昭和42年11月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和42年11月1日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第3号
平成22年7月1日 規則第18号
令和5年3月14日 規則第9号