○門川町職員の分限の手続及び効果に関する規則
昭和42年11月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は,門川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,その実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(診断書)
第2条 任命権者は,条例第4条第1項の規定により医師2名を指定して診断を行わせた場合には,医師に対し病名及び病状のほか,具体的意見を記載した診断書の作成を委嘱しなければならない。
2 前項の診断書は,任命権者において保管しなければならない。
(休職期間の通算)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職とされた職員が,条例第5条第2項の規定により復職した日から起算して1年以内に,復職前の休職の事由と同一と認める負傷又は疾病のため新たに休職とされたときは,その者の休職期間は,当該復職前後の休職の期間を通算するものとする。
(1) 職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成6年規則第24号)第10条第1項表中第22号に規定する活動中のもの
(2) 教育委員会が主催する活動,自治公民館活動及び福祉団体活動を支援する活動中のもの
(3) その他特に町長が認める活動中のもの
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 条例附則第3項後段に規定する通知は,職員の給与に関する条例附則第17項等の規定による給料に関する規則(令和5年規則第5号)第12条に規定するところによる。
附則(平成12年3月31日規則第3号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。