○門川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年10月1日

条例第6号

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を規定することを目的とする。

第2条 任命権者は,懲戒処分として戒告,減給,停職又は免職の処分をする場合においては,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第3条 減給は,1日以上6ケ月以下の期間,その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については,同項中「給料の月額」とあるのは,「報酬(門川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)第17条の規定による報酬の月額(報酬を日額又は時間額で定める職員にあっては,月額に相当する額)」とする。

第4条 停職の期間は,1日以上6ケ月以下とする。

2 停職者は,職員としての身分を保有するが,その職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中いかなる給与も支給されない。

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第26号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第21号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

門川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年10月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年10月1日 条例第6号
平成11年9月30日 条例第15号
令和元年12月16日 条例第26号
令和4年12月13日 条例第21号