○門川町職員懲戒委員会設置規程

平成17年7月1日

規程第3号

(設置)

第1条 法令に定めるものの他,門川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年門川町条例第6号)第5条に基づき,職員の懲戒による処分を検討するため,懲戒委員会を設置する。

(服務)

第2条 職員の懲戒による処分の事件ごとに,処分の内容及び程度についての検討を行い町長に結果を報告する。

(委員)

第3条 委員は,副町長,教育長,総務課長,財政課長,総務課長補佐及び職員係長の6名をもって充てる。ただし,事件の当事者となる職員の上司となる課長等は,委員となることができない。

(組織)

第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て,副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員長は,委員会を代表し会務を統括する。

4 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,事件ごとに委員長が招集しその議長となる。

(関係職員の意見聴取等)

第6条 委員会は,必要に応じて関係職員の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務課職員係において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規程は,平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

門川町職員懲戒委員会設置規程

平成17年7月1日 規程第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年7月1日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第2号
平成24年3月15日 規程第2号