○門川町服務規程
昭和47年8月1日
規程第4号
門川町服務規程(昭和46年規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 門川町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は,公務員の服務に関する法令を忠実に守り,常に全体の奉仕者としての自覚をもって,誠実公正に,かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(履歴書の提出等)
第3条 新たに採用された職員は,着任後すみやかに履歴書を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
2 職員は,履歴書の記載事項に変更を生じたときは,すみやかに,その旨を所属長を経由して総務課長に届け出なければならない。
(出勤表)
第4条 職員は,出勤したとき及び退庁するときは,自ら出勤表にその時刻をタイムレコーダーにより記録しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第5条 職員は,勤務時間中離席しようとするときは,上司に届け出て自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(休暇の承認)
第6条 職員は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ又はそのつど休暇届により任命権者の承認をうけなければならない。
(1) 出勤時刻を過ぎて出勤し,又は勤務時間内に退出しようとするとき。
(2) 職務専念の義務の免除を受けようとするとき。
(3) 年次休暇,特別休暇を受けようとするとき。
(4) 病気その他の事故により休暇をうけようとするとき。
(物品の整理保管)
第7条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し,紛失,火災,盗難等に注意しなければならない。
2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第8条 職員は,健康増進及び能率向上をはかるため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外及び休日の勤務)
第9条 職員は,命令を受けたときは,正規の勤務時間外又は休日であっても勤務しなければならない。
(出張)
第10条 職員が出張しようとするときは,出張命令書により上司の決裁をうけなければならない。
(出張命令の変更)
第11条 職員は,出張中,次の各号に掲げる事項が発生し,出張命令の内容又は期間に変更を要するときは,すみやかに上司の指示をうけなければならない。
(1) 災害が発生し,又はそのおそれがあるとき。
(2) 用務の都合により命令外の事故が発生したとき。
(3) 病気その他の事故が発生したとき。
(復命)
第12条 出張した職員は,帰庁後すみやかに文書をもって復命しなければならない。ただし,軽易な事項については,口頭で復命することができる。
(私事旅行)
第13条 職員は,私用のため居住地を離れて旅行する場合は,あらかじめ上司に届け出なければならない。
(事務引継)
第14条 職員が,退職,休職,配置換等の異動を命ぜられた場合は,その日から3日以内に担任事務の要領,懸案事項等を記載した事務引継書を作成し,後任者又は上司の指定した職員に引継がなければならない。ただし,役付職員以外の職員にあっては,口頭をもって行うことができる。
(営利企業等の従事)
第15条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは,営利企業等の従事許可願を提出しなければならない。
(事故報告)
第16条 所属課長は,職員に重大な事故が生じたときは,すみやかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。