○門川町就業規則

昭和42年10月11日

規則第9号

(適用範囲)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,勤務の遂行に当っては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は,その職務を遂行するに当って,法令,条例,規則及び訓令に従い,かつ,上司の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令による証人,鑑定人となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,町長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は,法律に特別の定めがある場合を除くほか拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は,町長の承認を受けた場合を除いては勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員は,町長の許可を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号の一に該当するものは職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 禁こ以上の刑に処せられ,その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本町において懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

(勤務時間その他勤務条件)

第9条 職員の任用,分限,懲戒及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては,特別の定めのあるものを除くほか一般職の職員に関する規定を準用する。

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年2月17日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

門川町就業規則

昭和42年10月11日 規則第9号

(令和2年2月17日施行)