○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月31日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においてはあらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては教育長とする。以下同様とする。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研究を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,任命権者が定める場合

この条例は,公布の日から施行し,昭和25年2月13日から適用する。

(昭和33年7月22日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年9月22日条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年条例第7号)は,廃止する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月31日 条例第6号

(昭和45年9月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月31日 条例第6号
昭和33年7月22日 条例第13号
昭和45年9月22日 条例第18号