○職員の勤務時間,休暇等に関する規則
平成6年12月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年門川町条例第23号。以下「条例」という。)に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇について,必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間は,前項の規定にかかわらず,任命権者が別に定める。
(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第7条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には,職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第5条 条例第6条に規定する休憩時間は,午後零時から午後1時までとする。
2 特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間は,前項の規定にかかわらず,任命権者が別に定める。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第6条 任命権者は,職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように配慮しなければならない。
2 任命権者は,条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間 45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間 360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間 100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間 80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数 6箇月
4 前3項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,町長が別に定める。
2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,町長が定める。
(年次休暇)
第8条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は,次表に掲げるところによる。
採用された月 | その年の年次休暇 |
1月 | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 2日 |
(年次休暇の単位)
第9条 年次休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。
(特別休暇)
第10条 特別休暇は,職員が次表左欄に掲げる理由に該当する場合において右欄に掲げる期間とする。
理由 | 期間 |
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離並びに家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による交通遮断 | その都度必要と認める期間 |
(2) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき イ 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | その都度必要と認める期間 |
(3) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき | その都度必要と認める期間 |
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 |
(5) 職員が裁判員,証人,鑑定人又は参考人として国会,裁判所,地方公共団体の議会又はその他の官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 |
(6) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 |
(7) 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)により,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 |
(8) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する5日以内 |
(9) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
(10) 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき | 妊娠23週までは4週間に1回,妊娠24週から35週までは2週間に1回,妊娠36週から出産までは1週間に1回,出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,その都度必要と認める時間 |
(11) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出たとき(産前休暇) | 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から出産の日までの申し出た期間 |
(12) 女子職員が出産したとき(産後休暇) | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(13) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき | 1日2回それぞれ30分以内 |
(14) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき | 出産に係る入院等の日から産後2週の間で2日以内 |
(15) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内において5日以内 |
(16) 小学校を卒業するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 1の年において5日(小学校を卒業するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)以内 |
(17) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他町長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)以内 |
(18) 職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認めれる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 別表に定める期間内において必要と認める期間 |
(19) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため,勤務しないことが相当であると認められるとき | 1日以内 |
(20) 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては,1の年の6月から10月までの期間)内における週休日及び休日を除いて原則として連続する3日以内 |
(21) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 |
(22) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき イ 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ロ 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日以内 |
(23) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めるとき | その都度必要と認める期間 |
2 前項の期間の計算については,その期間中に週休日及び休日を含むものとする。
(介護休暇)
第11条 条例第15条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)
(3) 配偶者の父母の配偶者
(4) 子の配偶者
(5) 配偶者の子
(6) 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護休暇の承認)
第14条 任命権者は,介護休暇の請求について,条例第15条第1項に定める場合に該当すると認められるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。
(年次休暇,療養休暇及び特別休暇の請求等)
第15条 年次休暇,療養休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ庶務事務システム(電子計算組織を利用して本町職員の勤務管理等の事務処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)への必要事項の入力又は別記様式第1号により任命権者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3 職員は,療養休暇及び特別休暇の承認を得ようとする場合は,医師の診断書その他勤務することができない理由を証明するにたる書類をあわせて提出しなければならない。
(介護休暇の請求)
第16条 介護休暇の承認を受けようとする職員は,当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに庶務事務システムへの必要事項の入力又は別記様式第2号により任命権者に対して請求しなければならない。
(町長への報告)
第17条 条例の規定に基づいて,任命権者が定める事項について,これに関する定めがなされた場合は,そのつど町長に報告するものとする。
附則
1 この規則は,平成7年1月1日から施行する。
2 職員の勤務時間に関する規則(平成2年門川町規則第11号),職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りに関する規則(平成2年門川町規則第10号)及び職員の休暇に関する規則(昭和40年門川町規則第6号)は,廃止する。
附則(平成8年9月30日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第3号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月1日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第2号)
この規則は,平成16年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第10号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月21日規則第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第5号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月19日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第16号)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間,休暇等に関する規則第6条の2第1項第2号(ウの部分に限る。)の規定の適用については,同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは,「5箇月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年12月14日規則第14号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第15号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は,定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして,この規則による改正後の第6条第2項の規定を適用する。
附則(令和5年12月13日規則第31号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。
別表(第10条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |
葬祭のため遠隔地におもむく必要がある場合には,実際に要した往復日数を前項の日数に加算することができる。