○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成30年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年条例第23号。以下「条例」という。)第8条の2及び第8条の3の規定に基づき,育児又は介護を行う職員の福祉を増進し,もって職員の能率を発揮させるため,当該職員を早出遅出勤務とする措置,当該職員の深夜における勤務を制限する措置及び当該職員の職員の時間外勤務を制限する措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を,職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。

(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。

(3) 時間外勤務 条例第8条第2項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第3条 職員は,早出遅出勤務請求書により,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、早出遅出勤務開始日の1週間前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前項の規定により職員が早出遅出勤務をする場合の始業及び終業時刻は,午前7時30分以降及び午後6時15分以前に設定するものとし、条例第3条及び第6条の規定により勤務時間の割振りを行うものとする。

3 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は,条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第4条 条例第8条の2第1項による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の2第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届けなければならない。

4 前条第4項の規定は,前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条 職員は,深夜勤務制限請求書により,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第6条 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において,当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として町長の定めるものがいることとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の3第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届けなければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条 職員は,時間外勤務制限請求書により,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,同条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,同条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は,条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として町長の定めるものがいることとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,同条の規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は,前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条 第3条及び第4条の規定は,条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,第4条第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同条第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と,同条第3号中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第2項」と,同条第4号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条 第5条及び第6条の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第6条第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同条第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と,同条第3号中「子」とあるのは「要介護者」と,同条第4号中「子」とあるのは「要介護者」と,「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第11条 第7条及び第8条(第8条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第8条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と,同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と,「養育」とあるのは「介護」と,同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(雑則)

第12条 その他この規則の実施に関し必要な事項は,町長が定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

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育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成30年3月16日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)