○営利企業等の従事に関する基準を定める規則
昭和38年1月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項に規定する営利企業の従事に関する任命権者の許可の基準は,この規則の定めるところによる。
(許可の基準)
第2条 任命権者は,職員(市町村立学校給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事することについては次に掲げる要件を具備し,かつ,法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職に併せつく場合にあっては勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。
2 任命権者は,法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において,前項の規定による要件を具備するに至らなくなったとき,又はそのおそれがあると認められるに至ったときは,すみやかに許可を取消さなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。