○公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年門川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は,次に掲げるものとする。

(1) 財団法人 宮崎県市町村振興協会

(2) 財団法人 門川ふるさと文化財団

(3) 社会福祉法人 門川町社会福祉協議会

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については,派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして,部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用して計算した場合に,その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については,同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(職務に復帰した職員に関する特例)

第4条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年条例第23号)第13条の規定の適用については,派遣先団体において就いていた業務は公務とみなす。

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する規則(昭和42年規則第10号)第23条の2第2項の規定の適用については,派遣先団体において就いていた業務は公務と,当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤は通勤とみなす。

(報告)

第6条 任命権者は,職員派遣をした場合はその職員派遣以降30日以内に,職員派遣に係る派遣先団体の名称,派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を町長に報告するものとする。この場合において,職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は,派遣職員が職務に復帰した場合はその復帰以降30日以内に,復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第1号)

この規則は,平成21年1月30日から施行する。

公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月15日 規則第8号

(平成21年1月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月15日 規則第8号
平成21年1月30日 規則第1号