○職員の修学部分休業に関する条例
令和3年12月14日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項,第3項及び第4項の規定に基づき,職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による承認(以下「修学部分休業の承認」という。)は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,職員の修学のため必要とされる時間について,5分を単位として行うものとする。
3 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
4 法第26条の2第1項の条例で定める期間は,2年とする。
(給与の減額)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額及び規則で定める額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して支給する。
2 修学部分休業をしている職員に対する給与条例第21条第2項第2号の規定の適用については,同号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは,「職員の修学部分休業に関する条例(令和3年条例第13号)第2条第1項の規定により修学部分休業をしている職員」とする。
(修学部分休業の承認の取消し)
第4条 任命権者は,修学部分休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは,当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく,修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第25号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。