○職員の修学部分休業に関する規則

令和3年12月14日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の修学部分休業に関する条例(令和3年条例第13号。以下「修学部分休業条例」という。)第3条第1項及び第5条の規定に基づき,職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は,修学部分休業承認申請書(別記様式第1号)により,修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は,修学部分休業の承認の申請をした職員に対して,当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(給与の減額)

第3条 修学部分休業条例第3条第1項の規則で定める額は,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第8条に規定する管理職手当の額とする。

2 修学部分休業条例第3条第1項の規則で定める時間は,当該年における職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年条例第23号)第9条に規定する休日に割り振られた勤務時間とする。

(修学状況に変更が生じた場合の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,修学部分休業に係る修学状況に変更が生じた場合

2 前項の届出は,修学状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は,第1項の届出について準用する。

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から1月を経過する日までの間に修学部分休業を始めようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については,同項中「修学部分休業を始めようとする日の1月前までに」とあるのは,「あらかじめ」とする。

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職員の修学部分休業に関する規則

令和3年12月14日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)