○職員の配偶者同行休業に関する条例
令和3年12月14日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6の規定に基づき,職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認)
第2条 任命権者は,職員が申請した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で,当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は,3年とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は,次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第7条第1号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に該当するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか,これらに準ずる事由として規則で定めるもの
(配偶者同行休業の承認の申請)
第5条 配偶者同行休業の承認の申請は,規則で定めるところにより,配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第6条 配偶者同行休業をしている職員は,当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において,延長をしようとする期間の末日を明らかにして,任命権者に対し,配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は,規則で定める特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。
3 第2条の規定は,配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は,次に掲げる事由とする。
(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり,又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 任命権者が,配偶者同行休業をしている職員について,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか,規則で定める事由に該当することとなったこと。
(届出)
第8条 配偶者同行休業をしている職員は,次に掲げる場合には,規則で定めるところにより,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(4) 前条第1号に掲げる事由に該当することとなった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事由に該当することとなった場合
(1) 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 任命権者は,前項の規定に基づき任期を定めて職員を採用する場合には,当該職員にその任期を明示しなければならない。
3 任命権者は,第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては,当該申請期間の範囲内において,その任期を更新することができる。
4 任命権者は,第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には,あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(職務復帰後における号給の調整)
第10条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第11条 市町村職員の退職手当に関する条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第23号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については,配偶者同行休業をした期間は,同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 配偶者同行休業をした期間についての市町村職員の退職手当に関する条例第7条第4項の規定の適用については,同項中「その月数の2分の1に相当する月数(法第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については,その月数)」とあるのは,「その月数」とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和4年4月1日から施行する。