○職員の高齢者部分休業に関する条例
令和3年12月14日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第2条 任命権者は,第3項に規定する年齢に達した職員(臨時的に任用される職員その他の法律及び条例により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)が申請した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員が同項に規定する年齢に達した日後の最初の4月1日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(門川町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第7号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中,1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。
2 前項の規定による承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,5分を単位として行うものとする。
3 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は,55歳とする。
(給与の減額)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額及び規則で定める額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して支給する。
2 高齢者部分休業をしている職員に対する給与条例第21条第2項第2号の規定の適用については,同号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは,「職員の高齢者部分休業に関する条例(令和3年条例第14号)第2条第1項の規定により高齢者部分休業をしている職員」とする。
(退職手当の取扱い)
第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には,その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を市町村職員の退職手当に関する条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第23号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において,同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例(令和3年条例第14号)第4条」と,同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。
(高齢者部分休業の承認の取消し等)
第5条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは,高齢者部分休業の承認を取り消し,又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長の承認)
第6条 任命権者は,既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第26号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。