○門川町職員安全衛生管理規則
平成12年6月21日
規則第15号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき,職員の安全及び健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長,事務局長及び出先機関の長並びにこれに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は,快適な職場環境の実現を通じて,職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は,所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が,法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に,誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に,総括安全衛生管理者を置き,副町長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は,衛生管理者及び衛生推進者を指揮し,法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは,総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は,法第12条第1項の規定に基づき,衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は,法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(衛生推進者)
第7条 町長は,法第12条第1項の規定に基づき,衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は,法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第8条 町長は,法第13条の規定に基づき,医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務(以下「健康管理等指導」という。)を行うものとする。
3 産業医は,職員の健康管理指導等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて,誠実にその職務を行わなければならない。
4 町長は,産業医に対し,職員の勤務時間に関する情報その他の産業医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
5 町長は,産業医による職員の健康管理指導等の適切な実施を図るため,産業医が職員からの健康相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(衛生委員会の設置)
第9条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は,委員若干名をもって組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者のうちから町長が指名した者
(3) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は,前項の規定にかかわらず,産業医を委員として指名することができる。
4 町長は,委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は,職員団体の推薦した者の中から指名するものとする。
5 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員は再任することができる。
(委員会の業務)
第11条 委員会は,法第18条第1項に定める事項について調査審議し,町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き,総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は,年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第16条 町長は,職員は採用したときは,当該職員に対し,省令第35条第1項で定める事項について,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は,職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 町長は,危険又は有毒な業務で省令第36条に定めるものに職員を就かせるときは,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第17条 職員の健康を確保するため,次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特殊業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) その他必要な健康診断で総括安全衛生管理者が定めるもの
(健康診断の実施等)
第18条 健康診断の受診対象者,検査項目及び検査回数は,法第66条のとおりとし,その他必要な健康診断については,総括安全衛生管理者が別に定める。
(受診義務)
第19条 職員は,指定された期日及び場所において,健康診断を受けなければならない。ただし,他の医師による健康診断を受け,その結果を証明する書面を所属長を経由し,総括安全衛生管理に提出したときは,この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第21条 総括安全衛生管理者は,第17条の規定による健康診断を行ったときは,その結果を任命権者に報告するとともに,職員に通知するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 1 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
2 要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
3 要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
4 制限なし | 勤務に制限を加える必要のないもの | |
医療面 | 1 要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2 要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | |
3 不要 | 医師による医療行為も観察指導も受ける必要のないもの |
(医療の義務)
第23条 前条の規定による指示を受けた者は,その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い,療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
第23条の2 町長は,次に掲げる職員に対し,面接指導を行わなければならない。
(1) 勤務時間の状況が職員の健康の保持を考慮して町長が定める要件に該当する職員
(2) 勤務時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して町長が定める要件に該当し,かつ,面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前号に掲げる職員を除く。)
2 町長は,前項の規定による面接指導を実施するため,職員の勤務時間の状況に関する事項を記録しなければならない。
3 町長は,第1項の規定による面接指導の結果に基づき,当該職員の健康を保持するために必要な措置について,産業医の意見を聞かなければならない。この場合において,町長は,産業医の意見を勘案し,必要があると認めるときは,当該職員の実情を考慮して,適切な措置を講じなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第24条 職員の健康管理に従事する職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
(適用の特例)
第25条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については,職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか,職員の安全衛生管理について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成12年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。