○職員団体の登録に関する規則
昭和43年1月5日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び東臼杵郡公平委員会の共同設置に関する規約(平成11年規約第1号)第1条の規定に基づき共同設置する地方公共団体(以下「関係町村」という。)並びに一部事務組合(以下「組合」という。)の職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(法人となる旨の申出)
第3条 法第54条の規定により,職員団体が法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には,様式第5号による書面によるものとする。
2 公平委員会は,前項の申出を受理したときはその申出の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年11月1日公平委規則第1号)
この規則は,平成11年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日公平委員会規則第6号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。