○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月12日
条例第30号
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は,次に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合
(2) 休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇,及び年末年始休暇並びに休職の期間
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年7月13日条例第8号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第9号で平成3年1月6日から施行)
附則(平成7年3月31日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。