○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成23年3月8日

公平委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項に基づき,職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。

(期間)

第2条 法附則第20項の東臼杵郡公平委員会が定める期間は7年とする。

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成23年3月8日 公平委員会規則第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成23年3月8日 公平委員会規則第7号