○門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例

昭和31年9月30日

条例第23号

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 報酬の額は,別表第1のとおりとする。

2 報酬の額が月額又は年額の定めのあるものについては,月のなかばで就職又は離職した場合は,日割計算により支給する。

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし,延岡市,日向市,美郷町を旅行する場合は,前項の規定にかかわらず,日当を支給しない。

第4条 執行機関の長が,町民の中から特に命じて視察等行わせた者に対する旅費は,その旅行に要した費用の範囲内で打切旅費を支給することができる。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,昭和31年10月1日から施行する。

2 門川町職員旅費支給並びに費用弁償条例(昭和29年条例第1号)中,議会の議員及びこの条例に定める特別職の職員に関する事項はこれを削除する。

3 門川町消防団条例(昭和21年条例第9号)第12条中の幹部手当の事項は,これを削除する。

(昭和32年3月29日条例第2号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年6月19日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年10月2日条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

2 第3条第2項に定める別表第2「旅費」中「第1表中第1号から第16号まで,並びに第21号第22号に掲げる職員」の町内旅費については「議会議員の例による」とあるが,門川町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例中一部改正条例の第6条第2項の別表及び附則の第2項の規定についてもこの条例の定める特別職の職員に適用する。

(昭和33年2月12日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年9月1日から適用する。

(昭和34年3月26日条例第3号)

この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年3月25日条例第5号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月15日条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前昭和36年1月1日以降同年2月末日までに支払われた特別職の職員の報酬については,改正後の条例の内払とみなし,その差額は昭和36年1月1日現に在職する特別職の職員に支給する。

(昭和36年11月28日条例第21号)

この条例は,昭和36年12月1日から施行する。

(昭和37年3月15日条例第10号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年7月28日条例第28号)

この条例は,昭和37年8月1日から施行する。

(昭和38年6月15日条例第13号)

この条例は,昭和38年7月1日から施行する。

(昭和39年2月20日条例第5号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年3月23日条例第17号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年6月15日条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年4月1日から施行日の前日までの間に非常勤の特別職の職員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和40年9月20日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和41年6月10日条例第24号)

この条例は,昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第13号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第11号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第5号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月20日条例第20号)

この条例は,昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年3月17日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年6月19日条例第13号)

この条例は,昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年1月21日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第36号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤の特別職の職員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年6月30日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年1月31日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤の特別職の職員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年3月13日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和48年6月29日条例第37号)

この条例は,昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年1月25日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤の特別職の職員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年6月20日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和49年12月16日条例第36号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤の特別職の職員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年6月22日条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例の規定に基づいて,切替日から,この条例の施行の日の前日までの間に非常勤の特別職の職員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年11月20日条例第25号)

この条例は,昭和51年12月1日から施行する。

(昭和52年3月14日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和52年6月25日条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤の特別職の職員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月18日条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。

2 この条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,非常勤の特別職の職員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年12月22日条例第23号)

この条例は,昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和55年5月20日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第5号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第4号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第4号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和62年6月30日条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

2 この条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,非常勤の特別職の職員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年3月29日条例第4号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月15日条例第2号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月3日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年3月18日条例第8号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第4号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第8号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月22日条例第20号)

この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第5号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第2号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し平成10年6月1日から適用する。

(平成11年4月1日条例第7号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月14日条例第6号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第3条第3項の改正規定は,平成12年7月1日から適用する。

(平成14年6月25日条例第9号)

この条例は,平成14年7月1日から施行する。

(平成15年6月17日条例第18号)

この条例は,平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第3号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成22年7月1日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月13日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年6月17日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第10号)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については,改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。

(平成27年9月17日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月13日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年9月13日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年12月14日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月15日条例第7号)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の際現に在職する農業委員については,引き続き農業委員として在職する間は,適用しない。

(平成29年6月15日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月13日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月14日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年9月7日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第2号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第34号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第5号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月14日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(報酬)

区分

基準

報酬(円)

監査委員

日額

8,700

公平委員

委員長

日額

6,400

選挙管理委員

委員

6,200

固定資産評価審査委員

教育委員

月額

29,000

農業委員会

会長

月額

42,000

加算額

町長が別に定める額

委員

月額

32,000

加算額

町長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

月額

32,000

加算額

町長が別に定める額

名誉町民推薦委員会委員

委員長

日額

6,400

町功労者選考委員会委員

委員

6,200

情報公開審査会委員

個人情報保護審査会委員

東臼杵郡行政不服審査会委員

交通安全・地域安全推進協議会委員

国民保護協議会委員

防災会議委員

地区行政機構審議会委員

特別職報酬等審議会委員

男女共同参画審議会委員

行財政改革構想審議会委員

総合計画審議会委員

企業立地促進審議会委員

農業委員候補者選考委員

都市計画審議会委員

環境審議会委員

公害対策審議会委員

国民健康保険運営協議会委員

民生委員推薦会委員

子ども・子育て会議委員

就学指導委員

学校給食共同調理場運営委員

社会教育委員

公民館運営審議会委員

図書館協議会委員

スポーツ推進委員

文化財保護審議会委員

その他の町の附属機関の委員

学校運営協議会委員

日額

3,000

鳥獣被害対策実施隊員

月額

132,000

学校医

基本額

年額

112,000

検診

1人当たり

150

学校薬剤師

年額

39,000

保育所嘱託医

基本額

年額

39,000

検診

1人当たり

180

選挙長

1回

10,800

投票所の投票管理者

日額

12,800 ただし,中途で交代した場合は,事務に従事した時間であん分した額

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300 ただし,中途で交代した場合は,事務に従事した時間であん分した額

開票管理者

1回

10,800

選挙立会人

1回

8,900

投票所の投票立会人

日額

10,900 ただし,中途で交代した場合は,事務に従事した時間であん分した額

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600 ただし,中途で交代した場合は,事務に従事した時間であん分した額

開票立会人

1回

8,900

別表第2(第3条関係)

区域


町内

県内

県外

種別


職名

車賃

日当(1日当り)

宿泊料(1夜当り)

鉄道

車賃(1キロメートル当り)

日当(1日当り)

宿泊料(1夜当り)

鉄道

車賃(1キロメートル当り)

日当(1日当り)

宿泊料(1夜当り)

食卓料(1夜当り)








第2条別表第1に掲げる委員

第3条別表第3の規定による。

0

0

普通車

実費又は37円

片道100km未満1,300円

10,000

普通車

実費又は37円

2,500

13,000

2,000

片道100km以上2,000円

別表第3(第3条関係)

地区

旅費額

宿泊料

松瀬

1,120円

0円

赤木,市ノ原,入谷

1,000円

大原,阿仙原,庭谷

900円

上井野,谷ノ山

800円

熊毛田,津々良,牧山

600円

笠原,谷波帰

560円

小松,大迫,庵川東,大丸

460円

中村,庵川西,竹名,須賀崎

320円

中山,加草(1区を除く。),小園

280円

備考 バスを利用した場合の交通費は実費とする。

門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例

昭和31年9月30日 条例第23号

(令和3年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第23号
昭和32年3月29日 条例第2号
昭和32年6月19日 条例第11号
昭和32年10月2日 条例第24号
昭和33年2月12日 条例第2号
昭和34年3月26日 条例第3号
昭和35年3月25日 条例第5号
昭和36年3月15日 条例第6号
昭和36年11月28日 条例第21号
昭和37年3月15日 条例第10号
昭和37年7月28日 条例第28号
昭和38年6月15日 条例第13号
昭和39年2月20日 条例第5号
昭和39年3月23日 条例第17号
昭和40年6月15日 条例第19号
昭和40年9月20日 条例第28号
昭和41年6月10日 条例第24号
昭和42年3月28日 条例第13号
昭和43年3月25日 条例第11号
昭和44年3月25日 条例第5号
昭和44年6月20日 条例第20号
昭和45年3月17日 条例第3号
昭和45年6月19日 条例第13号
昭和46年1月21日 条例第2号
昭和46年12月18日 条例第36号
昭和47年6月30日 条例第20号
昭和48年1月31日 条例第4号
昭和48年3月13日 条例第22号
昭和48年6月29日 条例第37号
昭和49年1月25日 条例第4号
昭和49年6月20日 条例第20号
昭和49年12月16日 条例第36号
昭和51年6月22日 条例第21号
昭和51年11月20日 条例第25号
昭和52年3月14日 条例第4号
昭和52年6月25日 条例第21号
昭和53年12月18日 条例第24号
昭和54年12月22日 条例第23号
昭和55年3月12日 条例第3号
昭和55年5月20日 条例第19号
昭和56年3月13日 条例第5号
昭和57年3月15日 条例第4号
昭和58年3月15日 条例第4号
昭和58年6月30日 条例第15号
昭和60年4月1日 条例第10号
昭和61年3月20日 条例第4号
昭和62年6月30日 条例第15号
昭和63年3月29日 条例第4号
平成元年3月15日 条例第2号
平成元年10月3日 条例第17号
平成3年3月18日 条例第8号
平成4年3月18日 条例第4号
平成5年3月17日 条例第2号
平成7年3月31日 条例第8号
平成7年6月22日 条例第20号
平成8年3月21日 条例第5号
平成9年3月27日 条例第2号
平成10年7月1日 条例第6号
平成11年4月1日 条例第7号
平成13年3月14日 条例第6号
平成14年6月25日 条例第9号
平成15年6月17日 条例第18号
平成16年3月16日 条例第1号
平成17年3月15日 条例第3号
平成18年3月15日 条例第3号
平成18年6月28日 条例第24号
平成22年7月1日 条例第24号
平成24年3月13日 条例第3号
平成25年3月13日 条例第2号
平成26年6月17日 条例第8号
平成27年3月19日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第10号
平成27年9月17日 条例第18号
平成27年12月22日 条例第21号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年6月13日 条例第13号
平成28年9月13日 条例第21号
平成28年12月14日 条例第28号
平成29年3月15日 条例第7号
平成29年6月15日 条例第10号
平成29年12月13日 条例第16号
平成30年3月14日 条例第6号
平成30年9月7日 条例第18号
平成31年3月15日 条例第2号
令和元年6月19日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第34号
令和2年3月10日 条例第5号
令和2年12月16日 条例第27号
令和3年12月14日 条例第16号