○門川町証人等に対する実費弁償に関する条例
平成3年9月13日
条例第21号
証人等の実費弁償に関する条例(昭和38年条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき,町議会,町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 証人等が出頭したときは,1回につき5,100円を実費弁償として支給する。この場合において,証人等が町外に在住する者であるときは,門川町の職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第24号)に規定する一般職の職員に支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は,出頭したとき支給する。
(その他の証人等)
第4条 第1条に規定する者以外の者で,町の機関の求めに応じ,証人又は参考人等として出頭した者に対しては,その実費を弁償する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年12月14日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。