○門川町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は,その者の能力等を考慮し,その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第6条及び第7条までの定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,第4条第1項の規定による号給の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第6条の規定により準用する門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第21条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当,条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合及び第13条第3項に規定する規則で定める時間については,常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第8条の規定により条例第13条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは,次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については,常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第9条の規定により条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは,次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給は,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第13条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 条例第13条の2の規定により準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第17条 条例第15条に規定する町長が規則で定める時間は,給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第23条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるものは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める額は,次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 条例第23条の2の規定により準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については,常勤職員の例による。

2 条例23条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第2項第1号に規定する町長が規則で定める額は,次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は,月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし,日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては,翌月10日とする。ただし,その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第25条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は,給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,門川町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第25条 前条までの規定に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与の支給に関し,この規則に定めのない事項については,常勤の職員との均衡を考慮して,町長が定める。

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が,この規則の施行日前において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員,改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として,当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には,当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年1月20日規則第1号)

この規則は,令和4年2月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

5

1

13

専門事務

1

13

1

21

防災専門員

3

5

3

13

障害支援区分認定調査員

2

1

2

9

介護認定調査員

2

1

2

9

管理栄養士

1

21

1

29

保健師

1

25

1

33

看護師

1

21

1

29

保育士

1

15

1

27

総合窓口案内員

1

1

1

5

門川町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月10日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年1月10日 規則第6号
令和4年1月20日 規則第1号
令和6年3月14日 規則第3号