○門川町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年1月10日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は,その者の能力等を考慮し,その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,第4条第1項の規定による号給の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第6条の規定により準用する門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合及び第13条第3項に規定する規則で定める時間については,常勤の職員の例による。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間等条例第5条 | 門川町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年規則第8号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条 | |
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるものは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める額は,次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
2 条例23条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第2項第1号に規定する町長が規則で定める額は,次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第21条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は,月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし,日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては,翌月10日とする。ただし,その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第25条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は,給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,門川町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第25条 前条までの規定に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与の支給に関し,この規則に定めのない事項については,常勤の職員との均衡を考慮して,町長が定める。
附則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日規則第1号)
この規則は,令和4年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 5 | 1 | 13 |
専門事務 | 1 | 13 | 1 | 21 |
防災専門員 | 3 | 5 | 3 | 13 |
障害支援区分認定調査員 | 2 | 1 | 2 | 9 |
介護認定調査員 | 2 | 1 | 2 | 9 |
管理栄養士 | 1 | 21 | 1 | 29 |
保健師 | 1 | 25 | 1 | 33 |
看護師 | 1 | 21 | 1 | 29 |
保育士 | 1 | 15 | 1 | 27 |
総合窓口案内員 | 1 | 1 | 1 | 5 |