○門川町総合案内窓口案内員設置要綱

令和2年4月1日

訓令第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町民への接客の充実及び事務の効率化を図るため,総合案内窓口案内員(以下「案内員」という。)の設置,取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 総合案内窓口に関する業務を遂行させるため,案内員を置く。

2 案内員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

3 案内員の数は,2人以内とする。

(職務)

第3条 案内員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 来庁者に対しての各課案内に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,総合案内窓口業務について,所属長が必要と認める業務に関すること。

(制服の貸与)

第4条 案内員の勤務場所は本庁舎の総合案内窓口であることから,来庁者の対応にふさわしい制服を貸与する。ただし,制服は予算の範囲内で貸与するものとする。

(その他の事項)

第5条 この要綱に規定するもののほか,案内員の取扱いに関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和6年3月4日訓令第6号)

この要綱は,公布の日から施行する。

門川町総合案内窓口案内員設置要綱

令和2年4月1日 訓令第88号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第88号
令和6年3月4日 訓令第6号