○門川町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月2日

条例第25号

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき,町長,副町長(以下「町長等」という。)の給料,期末手当(以下「給与」という。)及び旅費に関し定めることを目的とする。

第2条 町長等の給料は,別表第1(給料表),内国旅費は別表第2(旅費額)にかかげる額とし,外国旅費の額については国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中外国旅行の旅費に関する規定を準用する。この場合において,国家公務員の一般職の行政職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の9級の職務にある者に相当するものとみなす。

第3条 町長等の期末手当の額は,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により計算した額とする。ただし,給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と,「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

2 前項の場合において期末手当基礎額は,給料月額に,給料月額に給与条例第19条に規定する職制上の段階等を考慮して町規則で定める職員の区分に応じて町規則に定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

第4条 この条例に定めるもののほか,町長等の給与及び旅費の支給方法は,町の一般職の職員の例によるものとする。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例施行前,昭和32年4月1日以降同年9月30日までに支払われたる町長等の給料については改正後の条例の内払とみなし,その差額については昭和32年10月1日において現に在職する町長等に支給する。

3 昭和55年11月から昭和56年1月までに支給する町長の給料月額は,別表第1の規定にかかわらず,同表の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし,期末手当の算定の基礎となる給料月額については,この限りでない。

4 平成17年8月1日から同年10月31日までの間,町長の給料月額は,第2条の規定(別表第1 給料表)にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,その額の100分の50に相当する額を減じた額とする。

5 平成17年8月1日から同年10月31日までの間,助役の給料月額は,第2条の規定(別表第1 給料表)にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,その額の100分の40に相当する額を減じた額とする。

6 平成28年10月1日から同年12月31日までの間,町長の給料月額は,第2条の規定(別表第1 給料表)にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,その額の100分の30に相当する額を減じた額とする。ただし,期末手当の算定の基礎となる給料月額については,この限りでない。

7 平成28年10月1日から同年12月31日までの間,副町長の給料月額は,第2条の規定(別表第1 給料表)にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,その額の100分の20に相当する額を減じた額とする。ただし,期末手当の算定の基礎となる給料月額については,この限りでない。

8 平成29年2月1日から同年4月30日までの間,町長の給料月額は,第2条の規定(別表第1 給料表)にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,その額の100分の15に相当する額を減じた額とする。

9 平成29年2月1日から同年4月30日までの間,副町長の給料月額は,第2条の規定(別表第1 給料表)にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

(昭和34年9月19日条例第15号)

1 この条例は,昭和34年10月1日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず別表第1(給料表)の適用については昭和34年10月より昭和35年3月までは次の給料額によるものとする。

町長 38,000円

助役 30,000円

収入役 26,000円

(昭和35年3月25日条例第3号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年3月25日条例第5号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月15日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例施行前,昭和35年10月1日以降昭和36年2月末日までに支払われた町長等の給料については,改正後の条例の内払とみなし,その差額は昭和35年10月1日現に在職する町長等に支給する。

3 この条例施行前既に支給した昭和35年12月15日現在の期末手当については,改正後の条例は適用しない。

(昭和37年2月28日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいてすでに町長等に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月15日条例第7号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年7月28日条例第25号)

この条例は,昭和37年8月1日から施行する。

(昭和38年6月15日条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年2月20日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月23日条例第14号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年6月15日条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年4月1日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年9月20日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和41年3月18日条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日までの間に,町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年6月10日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年7月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和42年3月28日条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月25日条例第8号)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。ただし,第2条別表第1給料表については,昭和43年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年6月20日条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年1月21日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年12月18日条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年1月31日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年7月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月13日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和49年1月25日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年6月20日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和49年12月16日条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定に基づいて切替日から,この条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年6月22日条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年3月14日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和52年6月25日条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月22日条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,町長等に支払われた給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年12月22日条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年3月12日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和55年11月14日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年11月1日から適用する。

(昭和56年3月13日条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4日1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年3月15日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年4月1日条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年7月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 町長に支給する給料月額は,昭和60年7月1日から別表第1のとおりとする。

(昭和60年6月29日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和61年12月24日条例第27号)

1 この条例は公布の日から施行し,昭和61年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和62年12月18日条例第25号)

1 この条例は公布の日から施行し,昭和62年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和63年12月23日条例第14号)

1 この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し,昭和63年10月1日から適用する。

(昭和63年規則第5号で昭和63年12月26日から施行)

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年12月22日条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成2年10月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の門川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改定は,平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成3年3月18日条例第10号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月17日条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成3年10月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の門川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改定は,平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成4年12月16日条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成4年10月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の門川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改定は,平成5年4月1日から適用する。

3 改定前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成6年12月16日条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成7年3月31日条例第11号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成7年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成8年3月21日条例第8号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成8年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成9年12月25日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成10年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成13年3月14日条例第7号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第3号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第25号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第2号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年11月28日条例第19号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成18年3月15日条例第4号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第5号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 第2条の規定に基づく町長の給料月額の適用期間は,平成19年4月から平成22年3月までとする。

(平成21年5月26日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第29号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第1号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第61号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(給料額に関する経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず別表第1(給料表)の適用については平成23年4月より平成26年3月までは次の給料額によるものとする。

町長 660,600円

副町長 561,450円

(平成26年11月28日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年9月7日条例第15号)

この条例は,平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年1月30日条例第1号)

この条例は,平成29年2月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月10日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月16日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年12月1日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する町長等の期末手当の額は,改正後の門川町長等の給与及び旅費に関する条例第3条第1項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(令和5年12月13日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月9日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

給料表

職名

給料月額(円)

町長

734,000

副町長

591,000

別表第2(第2条関係)

地域


町内

県内

県外

種別


職名

車賃

宿泊料(1夜当り)

鉄道

車賃(1キロメートル当り)

日当(1日当り)

宿泊料(1夜当り)

鉄道

車賃(1キロメートル当り)

日当(1日当り)

宿泊料(1夜当り)

食卓料(1夜当り)






町長

副町長

0

0

普通車

実費又は37円

片道100km 未満1,300円

10,000

普通車

実費又は37円

2,500

13,000

2,000

片道100km 以上2,000円

門川町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月2日 条例第25号

(令和6年12月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月2日 条例第25号
昭和34年9月19日 条例第15号
昭和35年3月25日 条例第3号
昭和35年3月25日 条例第5号
昭和36年3月15日 条例第3号
昭和37年2月28日 条例第3号
昭和37年3月15日 条例第7号
昭和37年7月28日 条例第25号
昭和38年6月15日 条例第14号
昭和39年2月20日 条例第2号
昭和39年3月23日 条例第14号
昭和40年6月15日 条例第16号
昭和40年9月20日 条例第25号
昭和41年3月18日 条例第10号
昭和41年6月10日 条例第21号
昭和42年3月28日 条例第11号
昭和43年3月25日 条例第8号
昭和44年6月20日 条例第17号
昭和46年1月21日 条例第3号
昭和46年12月18日 条例第33号
昭和48年1月31日 条例第1号
昭和48年3月13日 条例第19号
昭和49年1月25日 条例第1号
昭和49年6月20日 条例第17号
昭和49年12月16日 条例第33号
昭和51年6月22日 条例第18号
昭和52年3月14日 条例第2号
昭和52年6月25日 条例第18号
昭和53年12月22日 条例第26号
昭和54年12月22日 条例第20号
昭和55年3月12日 条例第5号
昭和55年11月14日 条例第26号
昭和56年3月13日 条例第6号
昭和57年3月15日 条例第5号
昭和60年4月1日 条例第7号
昭和60年6月29日 条例第15号
昭和61年3月20日 条例第6号
昭和61年12月24日 条例第27号
昭和62年12月18日 条例第25号
昭和63年12月23日 条例第14号
平成2年12月22日 条例第13号
平成3年3月18日 条例第10号
平成3年12月17日 条例第30号
平成4年12月16日 条例第17号
平成6年12月16日 条例第25号
平成7年3月31日 条例第11号
平成7年12月21日 条例第25号
平成8年3月21日 条例第8号
平成8年12月25日 条例第21号
平成9年12月25日 条例第21号
平成10年12月25日 条例第13号
平成13年3月14日 条例第7号
平成15年3月17日 条例第3号
平成15年11月27日 条例第25号
平成16年3月16日 条例第2号
平成17年7月22日 条例第14号
平成17年11月28日 条例第19号
平成18年3月15日 条例第4号
平成19年3月15日 条例第5号
平成21年5月26日 条例第20号
平成21年11月26日 条例第29号
平成22年3月15日 条例第1号
平成22年11月29日 条例第61号
平成23年3月15日 条例第7号
平成26年11月28日 条例第15号
平成28年2月8日 条例第2号
平成28年9月7日 条例第15号
平成28年12月14日 条例第23号
平成29年1月30日 条例第1号
平成29年12月13日 条例第18号
平成30年12月10日 条例第21号
令和元年12月16日 条例第21号
令和2年12月1日 条例第22号
令和4年3月8日 条例第3号
令和5年12月13日 条例第25号
令和6年12月9日 条例第19号