○門川町教育長の給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月2日

条例第26号

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき,教育長の給与及び旅費に関し定めることを目的とする。

第2条 教育長の給与は,給料,期末手当とする。

第3条 教育長の給料は,月額562,000円とする。

2 前条の手当の額は,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし,給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と,「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

3 前項の場合において期末手当基礎額は,給料月額に,給料月額に給与条例第19条に規定する職制上の段階等を考慮して町規則で定める職員の区分に応じて町規則に定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

第4条 内国旅費は,別表(旅費額に掲げる額とし,外国旅費の額については,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中,外国旅行の旅費に関する規定を準用する。この場合において,国家公務員の一般職の行政職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の9級の職務にある者に相当するものとみなす。

第5条 この条例に定めるもののほか,教育長の給与及び旅費の支給方法は,町の一般職の職員の例による。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年9月19日条例第16号)

1 この条例は,昭和34年10月1日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず,昭和34年10月から昭和35年3月までは給料月額25,000円とする。

(昭和35年3月25日条例第3号)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年3月25日条例第5号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月15日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例施行前昭和35年10月1日以降,昭和36年2月末日までに支払った給料については改正後の条例の内払とみなし,その差額は35年10月1日現に在職する教育長に支給する。

3 この条例施行前既に支給した昭和35年12月15日現在の期末手当については,改正後の条例は適用しない。

(昭和37年2月28日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,すでに教育長に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年3月15日条例第8号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年7月28日条例第26号)

この条例は,昭和37年8月1日から施行する。

(昭和38年6月15日条例第15号)

1 この条例は,昭和38年8月1日から施行する。

2 改正前の前条の規定に基づいて昭和38年4月1日から施行日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年2月20日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の内払とみなす。

(昭和39年3月23日条例第15号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年6月15日条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年4月1日から施行日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年9月20日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和41年3月18日条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年6月10日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年7月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和42年3月18日条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から,この条例の施行の日の前日までの間に,教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年3月25日条例第9号)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定は昭和43年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年6月20日条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年1月21日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第1項の改正規定は,昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年12月18日条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年7月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年1月31日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和48年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の門川町教育長の給与並びに旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年7月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月13日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和49年1月25日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年6月20日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和49年12月16日条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年6月22日条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年3月14日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和52年6月25日条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月22日条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月22日条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月12日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和56年3月13日条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月15日条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年4月1日条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月20日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和61年12月24日条例第28号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和62年12月18日条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和63年12月23日条例第15号)

1 この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し,昭和63年10月1日から適用する。

(昭和63年規則第5号で昭和63年12月26日から施行)

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年12月22日条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成2年10月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改定は,平成2年4月1日から適用する。

3 改定前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成3年3月18日条例第11号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月17日条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成3年10月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改定は,平成3年4月1日から適用する。

3 改定前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成4年12月16日条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成4年10月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改定は,平成5年4月1日から適用する。

3 改定前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間,教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成6年12月16日条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年3月31日条例第12号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成7年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年3月21日条例第9号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成8年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月25日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成10年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年3月14日条例第8号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第4号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第26号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第3号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第20号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成18年3月15日条例第5号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第30号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第62号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(給料額に関する経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず,平成23年4月より平成26年3月までは給料月額545,140円とする。

(平成26年11月28日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第10号)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については,改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。

(平成28年2月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月14日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月13日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月10日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月16日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年12月1日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する教育長の期末手当の額は,改正後の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(令和5年12月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月9日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第4条関係)

町内

県内

県外

車賃

宿泊料(1夜当り)

鉄道

車賃(1キロメートル当り)

日当(1日当り)

宿泊料(1夜当り)

鉄道

車賃(1キロメートル当り)

日当(1日当り)

宿泊料(1夜当り)

食卓料(1夜当り)






0

0

普通車

実費又は37円

片道100km 未満1,300円

10,000

普通車

実費又は37円

2,500

13,000

2,000

片道100km 以上2,000円

門川町教育長の給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月2日 条例第26号

(令和6年12月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月2日 条例第26号
昭和34年9月19日 条例第16号
昭和35年3月25日 条例第3号
昭和35年3月25日 条例第5号
昭和36年3月15日 条例第4号
昭和37年2月28日 条例第4号
昭和37年3月15日 条例第8号
昭和37年7月28日 条例第26号
昭和38年6月15日 条例第15号
昭和39年2月20日 条例第3号
昭和39年3月23日 条例第15号
昭和40年6月15日 条例第17号
昭和40年9月20日 条例第26号
昭和41年3月18日 条例第11号
昭和41年6月10日 条例第22号
昭和42年3月18日 条例第12号
昭和43年3月25日 条例第9号
昭和44年6月20日 条例第18号
昭和46年1月21日 条例第4号
昭和46年12月18日 条例第34号
昭和48年1月31日 条例第2号
昭和48年3月13日 条例第20号
昭和49年1月25日 条例第2号
昭和49年6月20日 条例第18号
昭和49年12月16日 条例第34号
昭和51年6月22日 条例第19号
昭和52年3月14日 条例第6号
昭和52年6月25日 条例第19号
昭和53年12月22日 条例第27号
昭和54年12月22日 条例第21号
昭和55年3月12日 条例第6号
昭和56年3月13日 条例第7号
昭和57年3月15日 条例第6号
昭和60年4月1日 条例第8号
昭和61年3月20日 条例第7号
昭和61年12月24日 条例第28号
昭和62年12月18日 条例第26号
昭和63年12月23日 条例第15号
平成2年12月22日 条例第14号
平成3年3月18日 条例第11号
平成3年12月17日 条例第31号
平成4年12月16日 条例第18号
平成6年12月16日 条例第26号
平成7年3月31日 条例第12号
平成7年12月21日 条例第26号
平成8年3月21日 条例第9号
平成8年12月25日 条例第22号
平成9年12月25日 条例第22号
平成10年12月25日 条例第14号
平成13年3月14日 条例第8号
平成15年3月17日 条例第4号
平成15年11月27日 条例第26号
平成16年3月16日 条例第3号
平成17年11月28日 条例第20号
平成18年3月15日 条例第5号
平成21年5月26日 条例第21号
平成21年11月26日 条例第30号
平成22年3月15日 条例第2号
平成22年11月29日 条例第62号
平成23年3月15日 条例第8号
平成26年11月28日 条例第16号
平成27年3月19日 条例第10号
平成28年2月8日 条例第3号
平成28年12月14日 条例第24号
平成29年12月13日 条例第19号
平成30年12月10日 条例第22号
令和元年12月16日 条例第22号
令和2年12月1日 条例第23号
令和4年3月8日 条例第4号
令和5年12月13日 条例第26号
令和6年12月9日 条例第20号