○門川町の一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年10月2日
条例第21号
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員(法第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除いたものをいう。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年条例第23号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,管理職手当,扶養手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,通勤手当及び単身赴任手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は,別表第1のとおりとし,非常勤の職にある職員(法第22条の4第1項又は同法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)以外のすべての職員に適用するものとする。
2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類は,別表第2の定めるところによる。
4 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,当該職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給,昇格及び昇給等の基準)
第4条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには,昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり,これを補充しようとする場合であって,かつ,昇格をさせようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。
7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
10 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が,復職し又は再び勤務するに至った場合において,他の職員との均衡上必要があると認めるときは,復職し又は再び勤務するに至った日以後において規則で定めるところにより,当該職員の号給を調整することができる。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から末日までとし,給料の支給定日はその月のうち規則で定める日とする。
2 前項の規定にかかわらず,給料の支給定日については,職員が退職し,又は死亡したとき及び任命権者が給料の内払を必要と認めたときはこの限りでない。
第6条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた職員には,その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて,給与期間の初日から支給する以外のとき,又は給与期間の末日まで支給する以外のときは,その給料額は当該給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
(給与から控除できる範囲)
第7条 法第25条第2項により,次の各号に掲げるものは,毎月支払う給与から控除することができる。
(1) 職員の申し出による預貯金,償還金,物品代
(2) 職員の申し出による保険料
(3) 職員の申し出による福利厚生費
(4) 職員の申し出による本町条例に定められた使用料及び手数料
(5) 職員の申し出による職員団体費
(6) その他町長が認めるもの
(管理職手当)
第8条 任命権者は,管理又は監督の地位にある職員のうち,任命権者が別に指定する職員については,その特殊性に基づき,管理職手当を支給することができる。
2 前項の管理職手当の額は,その職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は,扶養親族がある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で,他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終る。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第10条の2 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類,支給を受けるものの範囲,手当の額及びその支給の方法は,別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務をしないときは,勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず,勤務時間等条例第5条の規定により,あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち,当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても,同様とする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年における職員の勤務時間,休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)に割り振られた勤務時間数を減じて得たもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第17条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき4,200円(その宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては,6,300円)を宿直手当として支給する。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,100円とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 当該支給日の前日までに,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 当該支給日の前日までに,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉手当基礎額に,6月に支給する場合には100分の48.75(特定幹部職員にあっては,100分の58.75),12月に支給する場合には100分の51.25(特定幹部職員にあっては,100分の61.25)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(通勤手当)
第21条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 前2項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(単身赴任手当)
第21条の2 勤務場所を異にする異動又はこれに類する事由(以下「異動等」という。)により,住居を移転し,父母等の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で,当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に勤務する勤務場所に通勤することが,通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員に単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者等の住居から当該異動等の直後に勤務する勤務場所に通勤することが,通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(職員の住居と配偶者等の住居の間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の3 第8条の規定に基づく管理又は監督の地位にある職員で,町長が指定するもののうち規則で定めるもの(以下「管理監督職員等」という。)が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理監督職員等が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号にかかげられる事由に該当して休職させられたときは,その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたとき,その休職期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中これに給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職された職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 この条例の規定にかかわらず,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については,別に条例で定める。
(給与の口座振込み)
第24条 任命権者は,職員の申出があるときは,当該職員に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うことができる。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第25条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)に行う給料の切替に伴なう措置については,次項に定めるものを除き国家公務員の例によるものとする。
3 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以前昭和32年9月30日までにおいて,新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月同日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間において,切替日の前日から引続き在職する職員については,改正前の条例等の適用により前日において受けていた給料月額に相当する額を切替日以後において新たに給料表の適用を受ける職員となったものについては従前の例により定められた額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降,この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の差額の支給)
5 前項の規定による内払の給料と改正後の条例の規定に基づいて定められた給料の差額は,昭和32年10月1日において現に在職する職員に支給する。
(職員団体にもっぱら従事する職員に関する条例等の一部改正)
6 職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
7 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(財政再建計画に伴う給与等に関する特別措置)
8 地方財政再建促進特別措置法の適用を受けて財政再建計画を実施する昭和36年3月31日までの期間においては,次の各号により特別措置をとるものとする。
(1) 職員の昇給期間は給料表に定める期間に,給料表に定める給料の直近上位との差額に応じて,次に掲げる区分によりそれぞれこれを延伸するものとする。
ア 差額が600円から800円までのもの 3ケ月
イ 差額が900円から1,100円までのもの 6ケ月
ウ 差額が1,200円以上のもの 9ケ月
(2) 前号に掲げる昇給期間延伸の措置は,当該職員の切替日以降第1回の昇給後における昇給期間から適用する。
(3) 職員に支給する扶養手当の額は,その最高額を2,000円までとする。
(4) 議会議員の費用弁償のうち,日当額については本会議(協議会等全員出会を要する会議を含む。)にはこれを支給しない。
(廃止する条例)
9 次の条例は,廃止する。
(1) 門川町一般職員諸給与条例(昭和27年条例第1号)
(2) 特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第19号)
(3) 門川町教育委員会教育長諸給与条例(昭和28年条例第2号)
(4) 門川町財政再建計画実施に伴う職員諸給与等に関する臨時条例(昭和30年条例第10号)
10 昭和49年度に限り,第19条の規定による期末手当のほか,昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して,基準日から起算して10日を超えない範囲内において,町規則で定める日に期末手当を支給する。
12 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,町規則で定める。
13 削除
14 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(門川町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
16 特例期間における給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
18 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 門川町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第7号。次号において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和34年9月19日条例第14号)
1 この条例は,昭和34年10月1日から施行する。
2 任命権者が職員の給料を旧給料表から新給料表に切替えるに当っては,1号給の範囲内で調整を図ることができる。
3 門川町職員の暫定手当に関する条例(昭和33年条例第4号)は,廃止する。
附則(昭和34年11月29日条例第22号)
1 この条例は,昭和34年12月1日から施行する。
2 財政再建計画が完了する昭和35年3月31日までの間における職員の昇給は,給料表に定める給料の直近上位との差額に応じて次に掲げる期間をそれぞれ延伸する。
延伸する等級号給 | 昇給を延伸する期間 |
3等級9号給から15号給まで 2等級7号給から13号給まで | 3ケ月 |
3等級15号給から24号給まで 2等級13号給から23号給まで 1等級1号給から11号給まで | 6ケ月 |
2等級23号給から24号給まで 1等級11号給から24号給まで | 9ケ月 |
附則(昭和35年3月25日条例第3号)
1 この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
2 門川町長等の給与並びに旅費に関する条例(昭和32年条例第25号)第1条中「及び勤勉手当」を「勤勉手当及び通勤手当」に改める。
3 門川町教育長の給与並びに旅費に関する条例(昭和32年条例第26号)の第2条中「及び勤勉手当」を「勤勉手当及び通勤手当」に改める。
附則(昭和36年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する職務の等級の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は,その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に,当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄にかかげる月数の合計数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない数は切り捨てる。)に1を加えた数を号数とする号給とする。
3 改正後の条例第4条第4項の規定の適用については,前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定された職員にあっては,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,同項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 附則第2項の規定により,切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第4項の規定の適用については,附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき,任命権者の定めるところにより算出した月数を延伸する。
5 切替日以後,この条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については,任命権者の定めるところによる。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により,職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められるものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し,必要な事項は任命権者が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年2月28日条例第6号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,すでに職員に支払われた昭和36年10月1日から,この条例の施行の日に属する月の末日までの期間にかかる給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
3 昭和36年9月30日現に受けている給料を,新給料に切替える場合は別紙切替表により切替えるものとする。この場合,新給料表が現に受けている等級表の中にないときは,当該給料額のある等級表の中の新給料額に対応する等級号給によるものとする。
附則(昭和37年3月15日条例第11号)
1 この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
2 昭和32年条例第21号附則第9号及び昭和34年条例第22号附則第2項は,これを削除する。
附則(昭和37年7月28日条例第23号)
この条例は,昭和37年8月1日から施行する。
附則(昭和38年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては任命権者の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間と,その者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定のある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,任命権者が定める。
6 前項の場合において,附則第3項に規定する職員に準ずる職員については同項の規定に準じ,切替日における暫定の給料月額,当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
7 附則第2項,附則第3項及び附則第5項の規定を適用する場合における職員の職務の等級は,その職員が格付されていた職務の等級の1等級下位の等級に格付されたものとみなす。
(旧号給を受けていた期間の特例)
8 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
9 切替日からこの条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の任命権者が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における給料は,任命権者の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の任命権者が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
11 切替日から昭和38年6月30日までの間,条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第4号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の任命権者が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の合計額が改正後の条例の規定により,その者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは,改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当額はその差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
13 附則第3項,附則第5項,附則第9項若しくは附則第10項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項の規定により附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の任命権者が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第5項の規定の適用については任命権者が定める。
(旧号給等の基礎)
14 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則等への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が定める。
(給与の内払)
16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし,改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当額のうち,改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和38年5月30日条例第10号)
この条例は,昭和38年6月1日から施行する。
附則(昭和39年2月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,任命権者が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第6号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で任命権者の定めるものに対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で任命権者の定めるものを除き,同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の昇給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,任命権者が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表 略
附則(昭和40年1月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で,それぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇格した職員にあっては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で,任命権者の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給期定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 この規則に定めるもののほか,この条例施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表 略
附則(昭和41年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条第2項及び同条第3項並びに附則第9項から附則第11項までの規定は昭和41年1月1日から施行する。
2 第3条及び第19条第2項中「100分の220」の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和40年9月1日から適用する。
3 第21条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和41年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で任命権者の定めるもの及び任命権者に定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,任命権者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第4項から前項までの規定の適用については,第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
10 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が,同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定についてはなお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 第20条第1項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
12 第19条及び第20条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条及び第20条第1項の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,同条例第1項第12号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表 略
附則(昭和41年3月18日条例第7号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年2月16日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第3条及び第9条第3項中「1,000円」の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和41年9月1日から適用する。
3 第21条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和42年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
4 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,任命権者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第4項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級 |
附則(昭和43年2月21日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。ただし,第17条の改正規定は昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
8 次に掲げる条例は,廃止する。
宿日直手当に関する条例(昭和41年条例第8号)
附則(昭和44年1月22日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中門川町の一般職の職員の給与に関する条例(第19条,第20条及び第22条第6項の改正規定並びに第2条の規定は,昭和44年4月1日から施行し,第1条中同条例第21条の改正規定は,昭和44年1月1日から,同条例別表の改正規定は,昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定める,これに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則(昭和45年1月19日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)は,昭和44年6月1日から適用する。ただし,同条例第21条の改正規定は,昭和45年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給をこえる給料月額をうける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当するものは,すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で,改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚いん関係と同様の事情にある者を含む。)以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において,新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となったものであって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において,配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で,同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から,15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で,改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは,「600円」とする。
9 切替期間において,職員が配偶者のない職員となった場合又は,配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で,改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたとき)の改定は,これらの規定がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して,昭和44年6月に支給する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については,同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「門川町の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第2号)第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて,切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の等級の切替え)
12 旧等級が附則別表に掲げられている職員の昭和45年4月1日(以下「等級の切替日」という。)における職務の等級は,旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし,旧等級が行政職給料表の1等級である職員の等級の切替日における職務の等級は,任命権者の定めるところにより,同表の1等級又は2等級とする。
(号給の切替え)
13 前項に規定する職の等級の切替日における号給は,切替日の前日において,その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(委任)
14 この規則に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,町長が規則で定める。
附則別表(附則第12項関係)
行政職給料表適用職員の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
附則(昭和46年1月21日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中,門川町の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項,第17条第1項及び第21条第2項第2号の改正規定は,昭和46年1月1日から適用する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の調整)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則(昭和46年12月18日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの,切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により,切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を,切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替日における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして,異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第3項中「号給」とあるのは,「号給又は門川町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,町規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて,切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則等で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 月 | 円 | ||
1 | 2 | ||||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | ||||
6 | 7 | ||||
7 | 8 | ||||
8 | 9 | ||||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 | ||
4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 | |
2 | 3 | 6 | 36,800 | ||
3 | 4 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則等で定める。
附則(昭和48年10月18日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第17条の規定は,同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む,引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,同条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和49年5月4日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和49年12月16日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第9号で昭和49年12月21日から施行)
2 改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第18条第1項及び第19条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは,給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により,職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で,改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となった者を除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で,同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が,この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で,改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和50年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により,職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により,住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間は,同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から,昭和51年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和51年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し,改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は,給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額が改正前の条例及び,これに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいて,その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべき,その者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和52年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から,この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間,又は同条の規定による住居手当の額が,改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の,それぞれ支給されないこととなる期間,又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第10条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の,この条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和53年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から,この条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定める,これに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上,必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和54年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は,異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定める,これに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が,改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和55年12月15日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和56年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上,必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の運用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(期末手当にあっては基準日において改正前の条例第22条第6項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第19条第1項の規定に基づき町規則で定めていた職員,勤勉手当にあっては基準日において改正前の条例第20条第1項の規定に基づき町の規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の運用については,改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「門川町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第20号)の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と,改正後の条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員(改正後の条例第22条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第19条第1項の町規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については,同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「門川町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第20号)の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に,改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日に職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他町規則で定める職員にあっては町規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和57年6月21日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年12月23日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改定規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(昭和59年3月15日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(職務の等級の切替)
2 昭和59年4月1日(以下「等級切替日」という。)における職員の職務の等級(以下「新等級」という。)は,等級切替日の前日におけるその職員の職務に対応するこの条例による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2に規定する等級とする。
3 前項の規定により,等級切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)と新等級とが異なる職員(以下「等級切替職員」という。)の新等級及び号給又は給料月額は,附則別表の旧号給等欄に掲げるその職員の旧等級及び号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に掲げる職務の等級及び号給又は給料月額とする。
(等級切替職員の昇給期間の特例)
4 等級切替職員に対する等級切替日以後における改正後の条例第4条第6項の規定の適用については,その職員の職務の等級が新等級である間は,同項中「24月(職務の等級における給料の幅の最高額を受ける職員のうち町規則で定める職員にあっては18月)」とあるのは,「12月」と読み替えるものとする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
等級切替職員に対する等級切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項及び第6項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については,等級切替日の前日における号給を受けていた期間を等級切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 等級切替職員のうち,附則別表の調整月数欄に期間の定めのある号給又は給料月額に決定される職員については,前項の規定により新等級及び号給又は給料月額を受ける期間に通算される期間から同表の調整月数欄に掲げる期間を減じて通算する。
(等級切替日以後における異動者の号給等の調整)
6 等級切替日以後において,改正後の条例別表第2に規定する職務の等級を異にして異動する職員の異動後の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間については,当該職員が等級切替日の前日において当該異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表切替表
旧給号等 | 新号給等 | 旧給号等 | 新号給等 | ||||||||||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 給料月額(円) | 調整月数 | 等級 | 号給 | 給料月額(円) | 調整月数 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 給料月額(円) | 調整月数 |
1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||
3 | 8 | 9 | 12 | 3 | 7 | 6 | |||||||||
4 | 9 | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||||
5 | 10 | 6 | 16 | 9 | 5 | 9 | 3 | ||||||||
6 | 11 | 3 | 18 | 9 | 6 | 11 | 9 | ||||||||
7 | 12 | 3 | 20 | 7 | 12 | 3 | |||||||||
8 | 13 | 24 | 6 | 8 | 13 | ||||||||||
9 | 15 | 9 | 230,700 | 9 | 15 | 3 | |||||||||
10 | 16 | 6 | 239,500 | 3 | 10 | 17 | 9 | ||||||||
11 | 17 | 248,300 | 9 | 11 | 19 | 12 | |||||||||
12 | 20 | 12 | 254,900 | 12 | 21 | ||||||||||
13 | 23 | 9 | 263,700 | 6 | 13 | 24 | 3 | ||||||||
14 | 26 | 6 | 270,300 | 14 | 230,700 | 3 | |||||||||
15 | 278,700 | 6 | 279,100 | 6 | 15 | 237,300 | 6 | ||||||||
16 | 285,900 | 6 | 285,700 | 6 | 16 | 241,700 | |||||||||
17 | 290,700 | 3 | 290,100 | 17 | 248,300 | 9 | |||||||||
18 | 295,500 | 296,700 | 6 | 18 | 250,500 | ||||||||||
19 | 300,300 | 6 | 298,900 | 19 | 254,900 | 6 | |||||||||
20 | 302,700 | 303,300 | 3 | 20 | 257,100 | ||||||||||
21 | 307,500 | 6 | 307,700 | 9 | 21 | 261,500 | 9 | ||||||||
22 | 309,900 | 309,900 | 22 | 263,700 | 9 | ||||||||||
23 | 314,700 | 6 | 314,300 | 6 | 23 | 265,900 | 6 | ||||||||
24 | 317,100 | 318,700 | 9 | 24 | 268,100 | 6 | |||||||||
25 | 270,300 | 6 | |||||||||||||
26 | 272,500 | 3 |
附則(昭和59年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(昭和61年3月20日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第4項及び附則第13項を改める規定は,昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から在職する職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は切替日の前日におけるその者の職務に対応する改正後の条例別表第2の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,いずれの職務の級に属するかが不明であるときは,任命権者が町長と協議の上,定めるものとする。
(号給の切替)
4 前項の規定により,新級が定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日におけるその者の職務の等級及び号給に対応する附則別表第1のその者の新級の区分に応じた新級欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により,号給を決定された職員の切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については,切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし,旧号給が職務の等級の最高の号給であって,切替日における号給が新級の最高の号給以外の号給となる職員については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,第4項から第5項までの規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例に基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表第1
新号給表
旧等級 | 5等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | ||
新級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 | |
19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 | |
20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 16 | ||
21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 17 | ||
22 | 22 | 21 | 16 | 21 | 17 | ||
23 | 23 | 22 | 17 | 22 | 18 | ||
24 | 24 | 23 | 18 | ||||
25 | 24 | 18 | |||||
26 | 25 | 19 |
備考 この表において,旧等級とは切替日の前日における職務の等級を,旧号給とは切替日の前日における号給を表わす。
附則(昭和61年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(昭和62年12月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(昭和63年12月23日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第5号で昭和63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(平成元年12月15日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲において町規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第8号で平成元年12月20日から施行)
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の給及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成2年7月13日条例第7号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第9号で平成3年1月6日から施行)
附則(平成2年12月22日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第22条第1項の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により2級1号給を受けていた職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給料月額は,当分の間,136,100円とする。
(最高号給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第22条第1項の規定は附則第1項ただし書きに規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(平成3年12月17日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲において町規則で定める日から施行する。ただし,第9条第4項を削る改正規定,第17条第1項の改正規定及び第21条の次に1条を加える改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第14号で平成3年12月24日から施行)
2 この条例(第2条の改正規定,第9条第4項を削る改正規定,第17条第1項の改正規定,第21条の次に1条を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号級又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までにおいて,改正前の門川町の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち,町長の定める職員の改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(平成4年12月16日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲において町規則で定める日から施行する。ただし,第17条第1項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第19号で平成4年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項及び第11項において同じ。)による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。
3 第19条第4項の改正規定並びに,別表第2(第3条関係)の改正規定は,平成5年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までにおいて,改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち,町長の定める職員の改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第4項から前項までの規定については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を町長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第8項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第15号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 附則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成5年12月17日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条及び第14条の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた給料等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された職員に支給される平成6年3月の期末手当の額は,改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成6年1月28日条例第3号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。ただし,第2条,第6条,第12条,第13条,第14条及び第21条の2の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に移動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた給料等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成6年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定により期末手当を支給された職員に支給される平成7年3月の期末手当の額は,改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成7年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第1項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成8年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第1項の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成9年3月27日条例第4号)
この条例は,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年10月1日条例第14号)
この条例は,平成9年12月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第1項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成10年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第1項の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号級等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成11年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第17条第1項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の条例(附則第7項を除き,以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号級等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(この項において「改正前の12月期末手当額」という。)が,改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額(この項において「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額を改正後の12月期末手当額に加算した額とする。
9 前項に規定する場合においては,平成12年3月に支給されるべき同項に規定する者の期末手当の額は,改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず,同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額から,前項に規定する差額を減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成12年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。ただし,第19条第2項及び第20条第2項の改正規定は,平成13年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に職員に支給されるべき期末手当の額は,平成12年12月に第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額及び同月に第20条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額の合計額が,第19条第2項中「100分の175」を「100分の160」と,第20条第2項中「100分の60」を「100分の55」と読み替えて適用した場合(特定幹部職員にあっては,第19条第2項中「100分の155」を「100分の140」と,第20条第2項中「100分の80」を「100分の75」と読み替えて適用した場合)にその者が同月に支給されることとなる期末手当の額及び勤勉手当の額の合計額を超える場合においては,第19条第2項の規定にかかわらず,その超える額を,平成13年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から,その額を超えない範囲内で控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,新条例(附則第2項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第19条の2第1号を改正する規定は,公布の日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例第4条第9項,第19条第3項,第20条第2項及び別表第1の規定の適用については,旧法再任用職員は地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の12月期末手当額」という。)が,新条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額(以下「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額(以下「12月期末手当差額」という。)を改正後の12月期末手当額に加算した額とし,平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,新条例第19条第2項の規定にかかわらず,同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては,旧条例の規定に基づいて支給された給与は,新条例(附則第2項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月20日条例第15号)
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行し,平成15年1月1日から適用する。
附則(平成15年3月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については,「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年11月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成17年11月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成18年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてそのものが属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において門川町の一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給という。」)は,次項及び附則第9項に規定する職員を除き,旧級,施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において門川町の一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(門川町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年門川町条例第27号)の施行の日において職員である者にあっては,当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する門川町の一般職の職員の給与に関する条例第8条第2項及び第19条第5項(門川町の一般職の職員の給与に関する条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,門川町の一般職の職員の給与に関する条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と附則第7項の規定による給料の月額との合計額」と,門川町の一般職の職員の給与に関する条例第19条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 74 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 75 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 76 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 77 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年3月15日条例第6号)
(施行期日)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。ただし,第20条第2項第1号の改正規定については平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,町の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は町の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成21年5月26日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第27号)
この条例は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第5号)
(施行期日)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日条例第17号)
(施行期日)
この条例は,平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第1号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月6日条例第24号)
この条例は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定(門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第5項及び第6項,第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は,平成26年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成27年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
5 施行日以降にあらたに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項及び条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と附則第3項の規定による給料の月額との合計額」と,条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成27年3月19日条例第10号)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については,改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。
附則(平成28年2月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
2 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与制度の総合的見直しに伴う経過措置)
4 平成27年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が,平成27年4月1日(以下「切替日」という。)に門川町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年3月19日条例第2号)の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用した場合にその者が受けることとなる給料月額(相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
5 平成27年3月31日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
6 切替日以降にあらたに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項及び条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」と,条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年3月22日条例第6号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号級の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
6 施行日以降にあらたに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項及び条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」と,条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成29年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については,1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,その1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,その1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養親族の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月13日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号級の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
6 施行日以降にあらたに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項及び条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」と,条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成30年3月14日条例第2号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月10日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号級の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,平成33年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
6 施行日以降にあらたに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項及び条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」と,条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和元年12月16日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下次項から附則第7項までの規定において「改正後の条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号級の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,令和3年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する門川町の一般職の職員の給与に関する改正後の条例第8条第2項及び第19条第5項(改正後の条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,改正後の条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」と,改正後の条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条の規定による改正後の条例」という。)第10条の2の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の条例第10条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和2年12月1日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「改正後の条例」という。)第19条第2項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同月前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 改正後の条例第19条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年12月13日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
3 第2条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)附則第17項から第24項までの規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
4 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が改正後の職員給与条例第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される同条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条第4項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
5 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条第4項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年条例第23号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の職員給与条例第13条第2項及び第21条第2項第2号の規定を適用する。
7 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の職員給与条例第19条第3項及び第20条第2項第2号の規定を適用する。
8 改正後の職員給与条例第4条,第9条,第10条及び第10条の2の規定は,暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか,暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は,規則で定める。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和5年12月13日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和6年12月9日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の門川町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の門川町の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||
94 | 299,400 | 347,400 | 386,600 | ||||
95 | 299,700 | 347,800 | 387,000 | ||||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,400 | ||||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,700 | ||||
98 | 300,600 | 348,800 | 388,200 | ||||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,600 | ||||
100 | 301,400 | 349,500 | 389,000 | ||||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,300 | ||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
別表第2(第3条関係)
行政職職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 主事,技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事,技師の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 1 主幹の職務 2 係長の職務 3 困難な業務を行う主査の職務 |
5級 | 1 参事の職務 2 所長の職務 3 課長補佐の職務 4 困難な業務を行う主幹の職務 |
6級 | 課長の職務 |